○厚真町行政評価実施要綱
平成22年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、地方分権時代に対応した効率的で弾力的な行財政運営と公平公正な公共サービスの執行や行政の透明性と説明責任を果たす目的で実施する行政評価(以下「評価」という。)に関し、必要な事項を定める。
(評価対象)
第2条 評価対象は、総合計画に位置付けられた施策と実施計画の事業とする。
(評価時期)
第3条 施策評価は概ね3年毎、事業評価は毎年6月に実施し、町長に提出するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。
(評価方法)
第4条 評価は、別に定める厚真町行政評価に関する基本方針(以下「方針」という。)に基づき実施するものとする。
2 評価を適正に実施するために、別に定める行政評価内部評価委員会を設置するものとする。
(評価結果の反映)
第5条 評価結果は次期総合計画の策定及び施策、実施計画の見直しに活かすとともに、予算編成に反映させるものとする。
(評価結果の公表)
第6条 評価結果は、町民に公表するものとする。
(庶務)
第7条 評価に関する庶務は、まちづくり推進課において行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日訓令第21号)
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。