○厚真町空き家バンク制度要綱

平成22年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町における空き家の有効活用により、定住の促進及び地域の活性化を図るため、厚真町空き家バンク制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在し、現在居住していない、又は近く居住しなくなる予定の居住を目的とした建物をいう。

(2) 空き家バンク制度 空き家所有者から申込みを受けた空き家の売却又は賃貸に関する情報を、町内定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げないものとする。

(空き家の登録)

第4条 厚真町空き家バンク制度による空き家に関する情報を登録しようとする者(以下「空き家登録申込者」という。)は、厚真町空き家情報登録申込書(様式第1号)並びに厚真町空き家情報登録における承諾及び宣誓書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 厚真町空き家バンク制度に登録できる空き家は登録しようとする者が次の条件を満たすものとする。

(1) 厚真町空き家バンク制度により登録しようとする空き家の所有者であることが証明できること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないものであり、今後、これらの者に空き家バンクの登録物件を販売又は賃貸しないものであること。

3 町長は、第1項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を厚真町空き家情報登録完了(不可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による通知を完了したときは、空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 前条第4項の規定により登録台帳に登録された者(以下「空き家台帳登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、厚真町空き家情報登録事項変更届書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(空き家バンクの登録抹消)

第6条 町長は、空き家台帳登録が次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を抹消するとともに、厚真町空き家台帳登録抹消通知書(様式第5号)により、当該空き家台帳登録者に通知するものとする。

(1) 厚真町空き家台帳登録抹消届出書(様式第6号)の提出があったとき

(2) 第4条第2項の要件を欠くこととなったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

2 空き家台帳に登録後3年を経過したときには、当該空き家台帳登録者に通知することなく自動的に登録台帳の登録を抹消するものとする。

(空き家情報の公開)

第7条 町長は、町のホームページへの掲載により空き家情報を公開するものとする。

(情報の提供等)

第8条 町長は、空き家台帳登録者及び利用者台帳登録者による空き家の売買、賃借等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。町長は、空き家台帳登録者及び利用者台帳登録者による空き家の売買、賃借等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第9条 町、空き家台帳登録者及び利用者台帳登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日告示第75号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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厚真町空き家バンク制度要綱

平成22年3月31日 告示第20号

(令和6年8月1日施行)