○厚真町職員の懲戒処分等の公表に関する基準
平成21年12月18日
訓令第23号
1 趣旨
この基準は、懲戒処分等の内容を公表することにより、町民に信頼される公正で透明な町政の確立を図るとともに、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の発生を未然に防ぐことを目的とする。
2 公表の対象となる処分
次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。
① 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分のうち、免職、停職又は減給である懲戒処分。ただし、職務に関連しない行為に係る懲戒処分は、免職又は停職である懲戒処分
② 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく休職処分で、刑事事件に関し起訴された職員に対して行うもの
③ 上記の懲戒処分を受けた職員の管理監督者に対し、その監督責任に関して行う懲戒処分
3 公表する内容
(1) 職務に関する事案の場合において、公表する内容は、原則として次に掲げる事項とする。
① 事案の概要
② 該当職員の所属する所属名(被害者に対して特に慎重な配慮を要する場合は部局名とする。
③ 該当職員の職名
④ 該当職員の年齢及び性別(監督責任の場合を除く。)
⑤ 処分の内容
⑥ 処分の年月日
(2) 職務に関する事案以外の場合において、公表する内容は、原則として、次に掲げる事項とする。
① 事案の概要
② 該当職員の所属する部局名
③ 該当職員の職名(参事以上に限る。)
④ 処分の内容
⑤ 処分年月日
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、懲戒免職となった場合又は懲戒免職以外の処分で社会的影響が大きいと認められる場合は、被害者に対して特に慎重な配慮を要する場合を除き、当該職員の所属名、職名、年齢、性別及び氏名を公表する。
4 公表時期及び方法
公表は、原則として、処分を行った日に、記者発表の資料の提供等、適切な方法によって公表する。
5 事前公表
処分前であっても、町として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合は、処分時に準じた内容を公表するものとする。
ただし、捜査上の支障があると捜査機関が判断する場合又は被害者の人権やプライバシーに配慮する必要がある場合等公表することが適切でないと認められる場合は、公表しないものとする。
6 施行
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第14号)
(施行期日)
この基準は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日訓令第13号)
この基準は、令和2年10月1日から施行する。