○厚真町委託業務発注に係る指名型技術提案方式実施要綱
平成21年12月16日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 町が発注する委託業務について、指名型技術提案方式(以下「プロポーザル」という。)により受託者を選定しようとする場合の事務の取扱については、厚真町契約規則(昭和60年6月1日規則第6号以下「契約規則」という。)及び厚真町財産条例(平成9年3月31日条例第3号)その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においてプロポーザルとは、委託業務の受託者を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を複数選定し、当該委託業務に係る実施体制、実施方針及び提案等に関する技術提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、原則として提案者から提案内容を聴取(以下「ヒアリング」という。)したうえで、当該提案書の審査及び評価を行い、当該委託業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続きが定められていない業務
2 プロポーザルにより受託者の選定を行おうとするときは、あらかじめ当該委託業務が前項の規定に該当するか否かの判断及び評価項目、評価基準その他必要な事項(以下「審査基準」という。)を厚真町工事施工業者選定委員会(以下「委員会」という。)において定めるものとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、厚真町工事施工業者選考委員会設置要綱第3条に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。
(指名業者の選定)
第4条 町長は、プロポーザルを実施しようとするときは、次の各号に該当すると認めた者の中から、提案書の提出を要請する者(以下「提案要請者」という。)を委員会において選定するものとする。
(1) 契約規則第18条第1項及び第19条の規定に該当する者。
(2) その他町長が必要と認める事項に該当する者。
(指名の通知)
第5条 町長は、提案要請者を決定した場合は、速やかに当該提案要請者に対し指名通知書(様式第1号)により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 委託業務名、委託業務内容及び履行期限
(2) 提案書の提出者の資格
(3) 提案書の評価基準
(4) 担当課
(5) 技術提案関係書類の交付期間、場所及び方法
(6) 提出意思確認書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案書の提出期限、場所及び方法
(8) 提案書において使用する言語、単位及び通貨
(9) 契約書作成の要否
(10) 関連情報を入手するための照会窓口
(11) その他町長が必要と認める事項
2 提案要請者は、前条第1項第6号の規定により指定した日までに、提出意思確認書を提出しなければならない。
(受託者の選定)
第7条 町長は、委員会において提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い、当該委託業務に最も適した提案を行ったと認められる提案要請者を受託者として選定するものとする。
4 町長は、選定者に対して、当該委託業務に係る契約締結の交渉を行うものとし、予定技術者等の内容の変更は、原則として認めないものとする。
(提案要請者の資格喪失)
第8条 当該委託業務について、提案要請者が、次のいずれかに該当するときは、当該委託業務に係る提案を行うことができないものとし、すでに提出された提案書は無効とする。
(1) 第4条の各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 参加資格申込書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。





