○厚真町観光大使設置要綱
平成21年12月15日
訓令第21号
(目的)
第1条 厚真町(以下「町」という。)の地域の特性や、観光情報及び特産品などを広く国内外に紹介し、町の観光振興と知名度向上に資するため、厚真町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光振興と知名度向上に積極的な者であると町長が認めた者のなかから選定し、委嘱する。
(役割)
第3条 大使は次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町の文化、スポーツ、物産、観光等の普及促進に関すること。
(2) 町の観光の発展に寄与する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 町の国内外における知名度向上に資すること。
(4) その他大使として必要な活動に関すること。
2 町長は、前項により大使から提供された情報を必要に応じ町民に紹介するものとする。
(任期)
第4条 大使の任期は定めないものとする。ただし、町長は、大使本人から辞退の申し出又は特別な事由があったときは、大使を解任することができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しないこととする。ただし、大使として円滑な役割遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) PR活動に際し配布する名刺
(2) 町が作成する広報、パンフレット、ポスター、各種刊行物等
(3) その他町長が必要と認めたもの
附則
この要綱は、平成21年12月15日より施行する。