○厚真町土地売買契約に関する暴力団員排除要綱

平成21年11月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、暴力団及びその関係者等は、暴力行為や不当要求行為を行う性質を有するものであり、その暴力団の暴力行為及び暴力団による不当な要求行為の被害から町民等を守るため、公有地の売買契約における暴力団員等の排除を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報のあった者若しくは警察が確認した者をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(6) 公有地 町及び町土地開発公社が所有する土地をいう。

(契約の解除)

第3条 町長は、土地売買契約書の定めるところにより、契約者が別表第1のいずれかに該当すると認められる場合には、当該契約を解除しなければならない。

(関係機関との連携)

第4条 町長は本要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

措置要件

1

暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員等及びその配偶者

2

本土地の契約後、暴力団の事務所その他これらに類するもの(公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの)の用に供しようとする者

3

1、2に該当する者の依頼を受けて土地の契約をしようとする者

4

暴力団員又は暴力団員等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するもの

5

取締役、執行役、相談役若しくは顧問その他名目を問わずその事業に支配力を有する者又は監査役が暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員等であるもの

6

暴力団員、暴力団関係者又は暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するもの

厚真町土地売買契約に関する暴力団員排除要綱

平成21年11月30日 訓令第17号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年11月30日 訓令第17号