○厚真町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成21年3月30日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めることにより公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「自家用車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、職員の配偶者の父母及び祖父母並びに重度心身障害者で主として職員の収入によって生計を維持している扶養親族の所有又は使用するものであり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長がこれを承認した場合に限り、例外的に自家用車を公用に使用することができる。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関を利用することが著しく不便と認められる場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員等の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員等の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。(緊急と認められる場合を除く。)

3 第1項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、別に定める場合に限り、児童・生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において児童・生徒の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する乗用車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね250キロメートル、運転時間が5時間を越える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項の規定により職員等を同乗させる場合には、さらに1,000万円以上の搭乗者傷害保険又は3,000万円以上の人身傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、公用に使用する自家用車届(様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の写しを添付し使用する自家用車を校長を経由し、教育長に届出て許可を受けなければならない。この場合に校長は、経由する書類の一部を保管するものとする。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく校長を経由し、教育長に届出て許可を受けなければならない。

3 教育長は、前2項に規定する届出がなされたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理し、許可できるものとする。

4 教育長は、前項の届出を許可したときは、公用に使用する自家用車登録簿(様式第2号)によりこれを登録し、保管するとともに、公用に使用する自家用車登録書(様式第3号)により校長を経由し、申請者にその旨を通知しなければならない。この通知に際し教育長は、公用に使用する自家用車登録簿及び公用に使用する自家用車登録書の写しを校長に通知するものとする。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車公用使用申出書(様式第4号)により、原則として使用の3日前までに校長に申出、承認を受けなければならない。

6 校長は、前項の規定による申出がなされたときは、第3条及び第4条の規定に基づき、自家用車公用使用承認書(様式第5号)により、承認することができる。

(校長の報告義務)

第6条 校長は、前条第6項の規定により承認したときは、事後において速やかに、自家用車の公用使用承認簿(様式第6号)により月ごとに、その旨を教育長に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第7条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の法令の規定を遵守すること

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(旅費の支給等)

第8条 職員の自家用車を公用で使用した場合には、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)及び北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)の定めにより支給される旅費のほか、いかなる給付も行わないものとする。

(交通事故等の場合の処理)

第9条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(事故の報告)

第10条 職員は自家用車を公用に使用中交通事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長が前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、町が損害の賠償を必要とする場合又はその恐れがある場合は速やかに交通事故報告書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第11条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合は、当該運行について責任を有する職員がその損害を賠償するものとする。ただし、町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、賠償額又は損害額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年9月29日教委規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)