○厚真町中間前金払に関する実施要領

平成20年5月1日

訓令第14号

(通則)

第1条 土木建設工事等の中間前金払の実施について、厚真町契約規則(昭和60年規則第6号)第39条第2項の規定によるほか、この要領による。

(実施範囲)

第2条 中間前金払の実施範囲は土木建築工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)とする。

(中間前金払の対象となる経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額とする。

(中間前払金の支払要件)

第4条 中間前金払の支払を受けようとする場合は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 前号の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、当該工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上であること。

(中間前金払と部分払との選択)

第5条 部分払が認められる工事においては、中間前金払によるか、又は部分払いによるかのどちらかを、原則として契約締結時に契約の相手方にそのいずれかを選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。

(認定の方法)

第6条 工事発注担当課長は、請負人から中間前金払認定請求書(様式第1号)の提出があったときは、第4条に規定している要件を満たしているかについて調査を行い、支払要件を具備していると認めたときは、中間前金払認定調書(様式第2号)を作成し請負人に交付するものとする。

2 前項の認定は、工事工程表により行うことができるものとし、第4条第2号の認定は、中間前金払認定請求書の作成時点における工事旬報等の現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

3 前項の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する請負代金相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

(債務負担行為に係る取扱い)

第7条 債務負担行為に係る契約については、各会計年度のでき形分予定額を対象として、中間前金払をすることができるものとする。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

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厚真町中間前金払に関する実施要領

平成20年5月1日 訓令第14号

(平成20年5月1日施行)