○厚真町職員希望降任制度実施要綱
平成20年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、降任を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに、個人の意欲と能力に応じた任用を行うことによって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると自ら判断した者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると自ら判断した者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると自ら判断した者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について町長と協議し、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、前項の適否の判断に際しては、当該職員の希望を極力尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、職員の降任希望を承認したときは、当該承認の日後の最初の定期人事異動日において、降任させるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の給料月額)
第6条 降任後の給料月額は、厚真町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号)第21条の規定にかかわらず、降任した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)から昇格がないものとした場合の号俸とする。
2 任命権者は、前項の申し出があったときは、その適否を町長と協議し、当該職員を降任前の職に昇任させることができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。


