○厚真町職員の自己申告に関する規程

平成20年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自己申告をもとに、人事管理におけるその適正及び意向を把握し、これを参考として職員の適正配置に可能な範囲で活かして、公務能率の増進と職場の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、自己申告とは、職員が現職務の遂行状況、将来についての考察、要望、意見等を自ら率直に申告することをいう。

(自己申告の対象職員)

第3条 自己申告の対象となる職員は、厚真町定数条例(昭和26年条例第3号)第2条に規定する職員のうち、勤続3年以上の職員とする。

(自己申告の時期)

第4条 自己申告は、毎年1月1日を基準日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、別に基準日を定めることができる。

(自己申告の方法)

第5条 自己申告は、自己申告書(別記様式)により行わなければならない。

2 自己申告書は、簡潔明りょうに記述し、総務課長を経て、これを町長に提出しなければならない。

3 自己申告書の保管者は、総務課長とし、これを公開してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は、第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

(自己申告書の有効期限)

第7条 自己申告書の有効期間は、自己申告の基準日から1年間とする。ただし、必要に応じ職員の適正配置及び公務能率増進のため有効期間を延長することができるものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町職員の自己申告に関する規程

平成20年3月27日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)