○厚真町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第1号
厚真町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成14年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第3号ア①の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ア①の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項及び第17条第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)あって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が認める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求する日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を計画書により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求の係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項の本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業等養育状況変更届(様式第3号)を所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認等の通知)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、所属長及び当該職員に対して、書面により通知するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第8条 条例第8条の規則で定める日は、厚真町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)第22条に規定する昇給日とする。
(育児短時間勤務ができる勤務の形態)
第9条 条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第11条の規則で定める時間は、15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第10条 法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を計画書により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(通勤手当の減額)
第13条 条例第14条の規定により読み替えられた第13条第2項第2号(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、規則で定める割合は、100分の50とする。
(短時間勤務職員の給料月額の決定の特例)
第14条 短時間勤務職員(条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員をいう。)の条例第18条第1項に規定する規則で定める号俸は、初任給等規則第10条から第16条までの規定を適用した場合に得られることとなる号俸とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、町長と協議して定める号俸とすることができる。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(様式第5号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第5条の規定は、部分休業をしている職員について準用する。
(任命権者が講ずべき措置等関係)
第17条 条例第23条第1項に規定より、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
2 条例第23条第1項の「これに準ずる事実」は、次に掲げる事実とする。
(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求書に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
3 条例第23条第1項の「その他の事項」は、次に掲げる事項とする。
(1) 育児休業に関する制度
(2) 育児休業の承認の請求先
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い
(1) 書面を交付する方法
5 条例第23条第1項の「その他の措置」は、次に掲げる措置((2)に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。
(1) 書面の交付
(2) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 任命権者は、条例第24条に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
7 条例第24条第3号の「育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置」は、次に掲げる措置とする。
(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 改正後の厚真町職員の育児休業等に関する条例施行規則第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日規則第21号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第22号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。







