○厚真町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、厚真町後期高齢者医療特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○厚真町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、厚真町後期高齢者医療特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。