○厚真町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、厚真町後期高齢者医療特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、毎年度、予算をもって定めた収入をもって歳入とし、予算をもって定めた支出をもって歳出とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

厚真町後期高齢者医療特別会計条例

平成20年3月10日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月10日 条例第2号