○厚真町教育委員会事務決裁規程
平成19年4月27日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 関係を有する職位にある者に対し、同意又は意見を求めることをいう。
(5) 課長職 厚真町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第1号)第4条第1項の表に掲げる課長及び参事並びに同条第2項の表の右欄に掲げる課長職で同欄の左欄の職にある者をいう。
(専決上の留意事項)
第3条 事務の専決を認められた者は、常によく上司の意図を体して、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(決裁及び合議)
第4条 決裁を受けようとするときは、順次直属上位の職位にある者を経由し、合議の必要のあるものは合議を経て、決裁を受けなければならない。
2 課に属する参事の所管する事務について、教育長の決裁を受けようとするときは、当該課の課長の合議を経て、決裁を受けなければならない。
(教育長の決裁事項)
第5条 厚真町教育委員会の職務権限に属する事務の委任等に関する規則(平成19年教委規則第4号)に定めるもののほか、教育行政の重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。
(課長職の専決事項)
第6条 課長職の専決することができる事項は、別表第1に掲げる事項とする。
(専決の制限)
第7条 前条に規定する専決事項であっても、特に重要又は異例と認められる事項については、これらの規定にかかわらず教育長の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第8条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第9条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月30日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の厚真町教育委員会事務決裁規程の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日訓令第18号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
課長職の専決事項
1 庶務に関する事項 (1) 副申を要しない文書の経由進達に関すること。 (2) 定例的な照会、回答、報告、通知、進達等に関すること。 (3) 文書の編さん保存年限の決定に関すること。 (4) 法令に基づく申請の進達に関すること。 (5) 所管に係る自動車の運行管理に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 所管施設の管理及び使用許可に関すること。 (8) 1件50万円未満の補助金及び交付金の交付決定及び指令に関すること。 (9) 主幹以下の報告及び復命に関すること(重要なものは除く。) (10) 前項各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。 2 服務に関する事項 (1) 主幹以下の道内3日以内の出張命令に関すること。 (2) 出勤簿の管理に関すること。 (3) 主幹以下の勤務時間の変更、勤務日の割り振りの変更、週休日の振替え及び代休日の指定に関すること。 (4) 同一用務4日以内の超過勤務命令に関すること。 (5) 臨時職員等の辞令に関すること。 (6) 主幹以下の年次有給休暇に関すること。 (7) 主幹以下の特別休暇(親族の死亡、法要及び夏季休暇に限る。)及び2日以内の病気休暇に関すること。 (8) 前各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。 3 支出負担行為及び支出命令に関する事項(町長の権限に属する教育委員会教育長等に対する委任及び補助執行規則(平成9年規則第9号)第2条第4号から第7号までに係るものに限る。) (1) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること(交際費及び食糧費(来客等の弁当及び茶菓は除く)を除く。) (2) 報酬、給料及び諸手当、共済費、賃金、報償費、旅費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、扶助費、貸付金であって予算執行前の発議がある場合の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (3) 1件50万円未満の会計間又は会計内の歳入歳出(歳入歳出外を含む。)の振替え命令に関すること。 (4) 1件100万円未満の歳入歳出外現金の支出命令に関すること。 (5) 1件10万円未満の節内及び節間流用に関すること(交際費及び食糧費を除く。) (6) 所管に係る歳入金(歳入歳出外を含む。)の収入調定に関すること。 |
特記事項 (1) 支出負担行為に当たり、重要なもの又は会計管理上に影響を及ぼすものは、財政担当課長等に合議を受けなければならない。 (2) 次に掲げる予算執行を行う場合は、支出負担行為の前に予算執行伺書及び起工伺書により、財政担当課長等を経て決裁を受けなければならない。 (ア) 工事又は製造の請負 (イ) 賃借料、委託料及び修繕料で1件20万円以上の支出負担行為 (ウ) 備品購入 |
別表第2(第8条関係)
決裁事項 | 代決できる者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長の決裁事項 | 生涯学習課長 | 生涯学習課参事 |
課長職の決裁事項 | 課に参事が置かれている場合は当該参事又は参事の置かれていない場合は所管の主幹 | 所管の主幹又は所管の主幹が置かれていない場合は所管の上席の主査 |
備考 上席とは給料の号俸の高い職員をいう。