○厚真町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月1日

教委規則第1号

厚真町教育委員会事務局組織規則(平成2年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、厚真町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及びグループを置く。

課名

グループ名

生涯学習課

学校教育グループ、社会教育グループ

2 課の事務分掌を効率的に処理するため、課に必要に応じて特定の事務分掌を掌理する参事を置くことができる。

3 課に属する教育機関は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

課名

教育機関

生涯学習課

小学校、中学校、学校給食センター、公民館、青少年センター

スポーツセンター・あつまスタードーム、創作館、厚真放課後子どもセンター、厚真町教育研究所

(職員の配置)

第3条 事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 主幹

(4) 主査

(5) その他の職員

2 グループに事務分掌を掌理させるため、グループリーダーを置くことができる。

3 グループリーダーは、主幹又は主査の職にある者をもって充てる。

(職及びその職務)

第4条 事務局の組織に、次の表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

指導主幹

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する業務に従事し、所属の職員を指揮する。

主幹

課長又は参事を補佐し、事務分掌を整理して、所属の職員を指揮する。

主査

上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。

主任

上司の命を受け、担任の事務又は技術を処理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する業務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、郷土資料等に関する専門的な業務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育に関する専門的な業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

専門員

課長又は参事の命を受け、課の所管に属する特定の事務に従事するとともに、当該事務を統括整理する。

運転技術員

上司の命を受け、運転業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

会計年度任用職員

相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の業務に従事する。

2 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ当該右欄に掲げる職位とする。

職名

職位

教育機関の館長及びセンター長

課長職

教育機関の主幹

主幹職

教育機関の主査

主査職

(事務分掌)

第5条 生涯学習課の各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育グループ

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 公告及び令達に関すること。

(5) 学校職員の叙勲に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 教育行政の基本方針に関すること。

(8) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 事務局職員及び教育機関職員の任免その他人事に関すること。

(10) 学校職員の任免、人事及び評価に関すること。

(11) 教科用図書その他の教材に関すること。

(12) 就学、学級編制、教育課程及び学習指導等に関すること。

(13) 英語教育の推進に関すること。

(14) 英語指導助手に関すること。

(15) 教育支援委員会及び学力向上推進委員会に関すること。

(16) 学校職員の研修に関すること。

(17) 学校運営協議会に関すること。

(18) 教育の調査及び統計に関すること。

(19) 学校医及び学校保健に関すること。

(20) スクールバスの運行に関すること。

(21) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。

(22) 就学援助及び育英資金の貸付けに関すること。

(23) 特別支援教育に関すること。

(24) 教育相談等に関すること。

(25) 厚真町いじめ防止基本方針に関すること。

(26) 北海道厚真高等学校教育振興会に関すること。

(27) 教育委員会外部評価に関すること。

(28) その他学校教育及び他のグループに属しないものに関すること。

社会教育グループ

(1) 社会教育に関する各種の学習機会の提供に関すること。

(2) 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

(3) 社会教育委員、青少年健全育成員会及び生涯学習推進委員会に関すること。

(4) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 公民館活動に関すること。

(6) 図書及び読書活動の推進に関すること。

(7) 家庭教育の支援並びに家庭教育に関する学習機会及び情報の提供に関すること。

(8) 子どもたちの生活習慣の改善に関すること。

(9) 放課後子ども教室開催事業に関すること。

(10) 放課後児童クラブの運営に関すること。

(11) 地域教育交流活動に関すること。

(12) 学校・家庭・地域の連携促進に関すること。

(13) 社会教育団体の育成に関すること。

(14) 文化・芸術の振興に関すること。

(15) 文化の継承と文化財の保護・活用に関すること。

(16) 体育及びレクリエーションの普及並びにその奨励に関すること。

(17) 体育関係団体の育成に関すること。

(18) スポーツ推進委員に関すること。

(19) 学校開放事業に関すること。

(20) 部活動地域移行に関すること。

(21) 北海道厚真高等学校の活性化に関すること。

(22) ふるさと教育の推進に関すること。

(23) その他社会教育に関すること。

2 各グループに横断的な業務については、各グループが連携して当該業務に当たることができる。

(職員の勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間、服務等に関しては、町長部局の例による。

2 前項の規定は、別に定めるものを除き、第2条第3項の教育機関の職員について準用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日教委規則第8号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町教育委員会事務局組織規則

平成19年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成19年6月1日 教育委員会規則第8号
平成21年6月1日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年2月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年4月26日 教育委員会規則第5号
令和元年5月30日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年4月27日 教育委員会規則第4号
令和6年4月1日 教育委員会規則第2号