○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第4条第1項の規定に基づく証票の有効期限
平成19年2月9日
選管告示第2号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年選管告示第70号)第4条第1項の規定に基づき、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に交付する証票の有効期限は、平成21年9月30日までとする。
○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第4条第1項の規定に基づく証票の有効期限
平成19年2月9日
選管告示第2号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年選管告示第70号)第4条第1項の規定に基づき、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に交付する証票の有効期限は、平成21年9月30日までとする。