○グループ制に関する運営規程

平成19年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、グループ制の運営に関し必要な事項を定め、もって行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 グループとは、本庁の課における事務分掌を処理するための組織をいう。

(グループの編成)

第3条 グループは、事務分掌を効率的に処理するために必要な規模をもって編成する。

2 課における事務分掌に変更があった場合において、その適正な事務を処理するため特に必要があると認めるときは、グループの編成を見直すことができるものとする。

(課長等の責務)

第4条 課長(参事を含む。以下同じ。)は、常に所掌する事務の執行に当たり、グループ内及びグループ間の連携と協力体制を確保し、職員の創意工夫が発揮される柔軟性の高い業務執行に努めるものとする。

2 課長は、前条第2項の規定に基づいてグループの編成を見直す必要があると認めた場合は、町長と協議して、グループの改廃を含めた編成の見直しを行い常に適切なグループ体制の確保に努めなければならない。

(職員配置)

第5条 課長は、次に掲げる事項に留意しながらグループリーダーと連携を図り、課及びグループの所属職員(グループリーダーを除く。)の適正配置に努めるものとする。

(1) グループの事務分掌の執行が適正に確保されること。

(2) 職員の能力が最良に発揮されること。

(3) グループ間の事務の関連性、事務量等を考慮して必要と認めるときは、職員を2以上のグループに属させるなど、繁忙期の職員配置を柔軟に措置すること。

(4) 前号の規定に基づいて職員を2以上のグループに属させる場合には、辞令を省略するものとする。

(グループリーダーの責務)

第6条 グループリーダーは、課長と協議して所属職員の事務分掌を定めるものとする。

2 グループリーダーは、グループ内の計画的な業務遂行が図られるよう、事務分掌の進行管理及び所属職員の指揮に当たるものとする。

3 グループリーダーは、統括業務に支障が生じない範囲で個別業務を分掌し、課長の指示又はグループ間の協議によりグループ相互の協力体制の確保に努めるものとする。

4 グループリーダーは、グループの事務分掌の進行管理に当たっては、常に課長と連携を図り必要な指示を受けるものとする。

(事務分掌の分担)

第7条 グループリーダーは、毎年度当初においてグループ業務分担表(様式第1号)を作成し、主担当及び必要に応じて副担当を定めて、速やかに課長、総務課長を経由して町長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(業務管理表の作成と管理)

第8条 グループリーダーは、グループ内の事務分掌の効率的な執行を確保するため、毎年度4月30日までに年間業務管理表(様式第2号)を作成し、課長を経由して総務課長に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 課長及びグループリーダーは、年間業務管理表によって業務の進行状況を常に把握し、職員の効率的な業務遂行に必要な指導・助言を適切に行わなければならない。

(課長のグループリーダー兼務)

第9条 グループにグループリーダーが置かれていない場合は、第6条から第8条までのグループリーダーの職務は、課長が担うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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グループ制に関する運営規程

平成19年3月27日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)