○会計管理者の補助組織規則
平成19年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織は、この規則に定めるところによる。
(会計室の設置)
第2条 前条に規定する事務を処理させるため、会計室を置く。
2 会計室に必要な職員を置く。
(職務及び職制)
第3条 会計管理者は、会計事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 会計管理者の職位は、課長職とする。
第4条 会計室の主幹は、上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。
(1) 主査 上司の命を受け、事務分掌を処理し、相当職員を指導する
(2) 主任 上司の命を受け、担任事務を処理する。
(3) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 債務確定の確認に関すること。
(3) 支出命令の審査に関すること。
(4) 財産の記録管理に関すること。
(5) 出納員等及び指定金融機関等との連絡に関すること。
(6) 出納検査の事務処理に関すること。
(7) 決算の調製及び提出に関すること。
(8) 現金又は有価証券等の出納保管に関すること。
(9) 物品の出納保管に関すること。
(10) 小切手の振出事務に関すること。
(11) 日計表の作成及び現金出納簿歳入歳出内訳簿の記録整理に関すること。
(12) 収入及び支出についての証拠書類の整理保管に関すること。
(13) 指定金融機関等の検査及び契約に関すること。
(14) その他会計事務に関すること。
(代決)
第6条 会計管理者が不在のときは、第4条に規定する職員が会計管理者の事務を代決するものとする。ただし、重要又は異例に属すると認められるものについては、この限りでない。
2 代決した事項は、速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。
(町長の権限に属する事務の委任)
第7条 町長は、次に掲げる事務を会計管理者に委任する。
(1) 所得税法に基づく法定調書(町長、副町長、教育委員会教育長及び厚真町職員定数条例(昭和26年条例第3号)第1条に規定する職員に係るものを除く。)に関すること。
(2) 会計室に配当された予算の1件50万円未満の執行に関すること。
(3) 会計室に配当された予算の節内流用に関すること。
(4) 会計室の庶務に関すること。
(運用)
第8条 前条の規定による委任事務の取扱いについては、厚真町事務決裁規程(昭和48年訓令第3号)の規定に準じて、運用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成16年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成19年11月26日規則第14号)
この規則は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。