○厚真町国民保護協議会条例
平成18年6月26日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、厚真町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 1人
(2) 自衛隊に属する者のうちから町長が任命する者 2人
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 2人
(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(5) 副町長
(6) 教育長
(7) 胆振東部消防組合厚真支署長及び厚真消防団長
(8) 町長がその部内の職員のうちから指定する者 1人
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員のうちから町長が任命する者 3人以内
(10) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者 8人以内
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚真町国民保護協議会条例第2条第1号の規定に基づいて任命された委員のうち改正後の厚真町国民保護協議会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定に該当しなくなった委員は、改正後の条例第2条第10号の規定により任命された委員とみなす。