○厚真町地域包括支援センター規則
平成18年3月29日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、町民の心身の健康の維持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するために設置する厚真町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に関して、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町地域包括支援センター
位置 勇払郡厚真町京町165番地の1
(職員)
第3条 地域包括支援センターに管理者及び次の職員を置く。
(1) 主任介護支援専門員
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) その他必要と認める職員
(事業)
第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)(以下「包括的支援事業」という。)
(3) 法第115条の45第2項各号に規定する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 地域包括支援センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 地域包括支援センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めたとき。
(事業の委託等)
第8条 町長は必要があると認めるときは、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立、かつ、効果的に実施することができる法人に対し、包括的支援事業及び介護予防支援事業の実施を委託することができる。
(運営協議会)
第9条 地域包括支援センターの公平性及び中立性を確保し、その円滑、かつ適正な運営を図るため、厚真町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の開催に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月2日規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。