○平成18年改正給与条例に基づく給料の切替えの経過措置に関する規則

平成18年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「改正給与条例」という。)附則第6項及び第7項の規定に基づく給料の切替えの経過措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の給与規則 改正前の厚真町一般職の給与に関する規則(昭和40年規則第13号)をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正給与条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の行政職給料表(以下「給料表」という。)の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(7) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、派遣法第10条第1項に規定する退職派遣者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

第3条 削除

(改正給与条例附則第6項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合に、改正前の給与規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員を除く。)及び基準日の翌日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員であって切替日の前日に当該降格があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与規則第7条の4、厚真町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の規定による改正前の育児休業条例第6条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の規定による改正前の派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(改正給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正給与条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第7項の規定による給料として支給する。

第6条 削除

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正給与条例附則第6項及び第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の平成18年改正給与条例に基づく給料の切替えの経過措置に関する規則(平成18年規則第8号)第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第6号及び第7号の規定による給料の支給については、改正後の平成18年改正給与条例に基づく給料の切替えの経過措置に関する規則第4条及び第5条の規定にかかわらず町長の定めるところによる。

(平成26年3月7日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成18年改正給与条例に基づく給料の切替えの経過措置に関する規則

平成18年3月29日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)