○厚真町下水道事業基金条例

平成18年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な推進と施設の適正な管理、運営を図るとともに、これに必要な財源の確保及び財政の健全な運営に資するため、厚真町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、不足財源をうめるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 下水道施設の災害復旧等により、財源が著しく不足するとき。

(2) 下水道施設の拡張、改良又は維持管理のため、財源が著しく不足するとき。

(3) 下水道施設の整備のため発行された町債の償還のため、財源が著しく不足するとき。

(4) その他不測の事態を生じ下水道事業運営上、財源が著しく不足するとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

厚真町下水道事業基金条例

平成18年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月22日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第15号