○厚真町環境保全林条例

平成17年12月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、環境保全林(以下「保全林」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 森林が有する多面的機能の保全を図り、もって町民の安全と福祉向上を図るため保全林を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 保全林の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

新町、豊沢、宇隆地区環境保全林

勇払郡厚真町新町1番ほか

2,791,996平方メートル

宇隆、東和地区環境保全林

勇払郡厚真町字宇隆102番ほか

3,269,359平方メートル

(管理運営)

第4条 町長は、保全林の公益的機能を維持増進させるため、計画的かつ適正な管理運営を行うものとする。

(処分の禁止)

第5条 保全林は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを処分することができない。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるとき。

(2) 災害防除のため必要があるとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚真町環境保全林条例

平成17年12月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年12月22日 条例第16号
平成22年6月10日 条例第19号
平成24年3月8日 条例第11号
令和5年2月10日 条例第6号