○厚真町環境保全林条例
平成17年12月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、環境保全林(以下「保全林」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 森林が有する多面的機能の保全を図り、もって町民の安全と福祉向上を図るため保全林を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 保全林の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
新町、豊沢、宇隆地区環境保全林 | 勇払郡厚真町新町1番ほか | 2,791,996平方メートル |
宇隆、東和地区環境保全林 | 勇払郡厚真町字宇隆102番ほか | 3,269,359平方メートル |
(管理運営)
第4条 町長は、保全林の公益的機能を維持増進させるため、計画的かつ適正な管理運営を行うものとする。
(処分の禁止)
第5条 保全林は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを処分することができない。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるとき。
(2) 災害防除のため必要があるとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。