○厚真町職員の寒冷地手当支給規則

平成17年3月22日

規則第3号

厚真町職員の寒冷地手当支給規則(昭和39年規則第15号)の全部を改正する。

(世帯主である職員)

第1条 厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第2条 条例第3条第1項の表の「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下「法別表」という。)に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、次に掲げるものを含まないものとする。

(1) 給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第6条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

(支給額が零となる職員)

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(日割計算の額)

第4条 条例第3条第3項の規則で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第2条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第8条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条第2項の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(確認)

第6条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

厚真町職員の寒冷地手当支給規則

平成17年3月22日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)