○公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年12月26日
規則第25号
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、社会福祉法人厚真町社会福祉協議会及び社会福祉法人みつわ福祉会とする。
(派遣対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、厚真町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、厚真町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)第29条の規定に基づいて、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号俸に調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者(町長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取決め(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の号俸の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第6条 条例第10条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号俸については、同項の規定による特定法人の業務に従事するための退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、号俸等を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、初任給等規則第29条の規定に基づいて、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号俸に調整することができる。
(報告)
第7条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き特定法人の業務に従事した場合は、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間及び退職派遣者の特定法人における処遇の状況等を特定法人との間の取決め(法第10条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって町長に報告しなければならない。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、その者の採用時の号俸の調整その他の採用後の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら特定法人の業務に従事させた者又は法第10条第1項の規定により職員として採用した者に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第13号)
この規則は、令和5年10月30日から施行する。