○厚真町育英資金貸付条例施行規則
平成15年10月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町育英資金貸付条例(昭和33年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象修学学校)
第2条 貸付対象修学学校は、次の各号に掲げる学校とする。
(1) 短期大学、大学、大学院(防衛大学校等を除く。)
(2) 高等専門学校
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上に限る。)
(5) その他の学校等で教育委員会が認めるもの
(修学時期)
第3条 貸付対象者となる者の修学時期は、次の各号に掲げる時期とする。
(1) 高等学校を卒業した者が上級の学校に修学する場合は、高等学校を卒業後5年以内
(1) 成績証明書 1部
(2) 健康診断書 1部
(3) 在学証明書(国外にあっては日本語訳を添付) 1部
(4) 世帯全員の所得を証明するもの(前年度分) 1部
(5) 課税資料閲覧承諾書(様式第10号) 1部
(貸付選考基準)
第5条 条例第6条の貸付選考基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 貸付を希望する者の属する世帯の1年間の総所得金額が別表第1の収入基準額以下であること。
(2) 母子・父子世帯、就学者のいる世帯等については、その世帯の総所得金額から別表第2の特別控除額を控除した額をその世帯の総所得金額とする。
(貸付の単位)
第8条 条例第2条の規定に基づいて貸付される育英資金の額は、1万円単位とする。
(貸付の期間)
第9条 条例第7条の規定による貸付の期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 短期大学 2年以上3年以内
(2) 大学 4年(ただし、医学、薬学、歯学、獣医学の課程は6年)
(3) 大学院 2年(修士課程に限る。)
(4) 高等専門学校 第4学年、第5学年及び専攻科
(5) 専修学校の専門課程 2年以上4年以内
(7) その他の学校等 教育委員会が認める期間
(在学の確認)
第10条 育英資金の貸付を受けた者は、毎年、教育委員会が指定する期日までに在学証明書の提出をしなければならない。
(届出)
第11条 条例第7条ただし書に該当する場合は、次に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 休学したとき。 休学届(様式第11号)
(2) 退学したとき。 退学届(様式第12号)
(3) 死亡したとき。 死亡届(様式第13号)
(貸付終了)
第12条 教育委員会は、貸付の期間を終了した者(条例第7条ただし書きに該当する者を含む。以下「貸付終了者」という。)に対し貸付終了通知書(様式第5号)を交付する。
(返還)
第13条 貸付終了者は、速やかに返還計画書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 返還計画書の提出後、返還額の変更を行う場合は、速やかに返還額変更願(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 条例第3条第4項の規定に基づき、返還期間の延長又は返還額の減免を申請する場合は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 返還期間の延長をする場合 返還期間猶予・延長願(様式第8号) 1部
(2) 返還額の減免を申請する場合 返還額減免願(様式第9号) 1部
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
(厚真町育英資金貸付要綱及び厚真町育英資金貸付選考基準の廃止)
2 厚真町育英資金貸付要綱及び厚真町育英資金貸付選考基準は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の厚真町育英資金貸付要綱及び厚真町育英資金貸付選考基準により貸付を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の厚真町育英資金貸付条例施行規則第6条の規定による貸付決定通知書の交付を受けている者が、厚真町育英資金貸付条例の一部を改正する条例(平成21年条例第6号)第2条の規定による貸付を受けることを希望し、厚真町教育委員会が別に定める育英資金増額申請書に保証人及び副保証人の承諾書を添付して申請したときは、この規則の施行の日以後にかかる育英資金の貸付については、改正後の厚真町育英資金貸付条例施行規則第6条の規定による貸付決定通知書の交付を受けたものとみなす。
附則(平成27年6月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月17日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 収入基準額(第5条第1号関係)
(単位:千円)
区分 | 世帯人員 | ||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | |
基準額 | 3,480 | 4,950 | 5,300 | 5,730 | 5,980 | 6,250 | 6,550 |
備考 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに、300千円を世帯人員7人の収入に加算する。
注記 収入基準額は、独立行政法人日本学生支援機構の業務方法書(平成27年4月1日最終変更)の例による。
別表第2 特別控除額(第5条第2号関係)
(単位:千円)
特別の事由 | 特別控除額 | |||
母子・父子世帯であること | 990 | |||
就学者のいる世帯であること (1人あたり) | 小学校児童 | 310 | ||
中学校生徒 | 460 | |||
国公立高校生徒 | 自宅通学 | 390 | ||
自宅外通学 | 690 | |||
私立高校生徒 | 自宅通学 | 880 | ||
自宅外通学 | 1,180 | |||
国公立高等専門学校 | 自宅通学 | 1~3年 | 390 | |
4~5年 | 430 | |||
自宅外通学 | 1~3年 | 690 | ||
4~5年 | 720 | |||
私立高等専門学校 | 自宅通学 | 1~3年 | 880 | |
4~5年 | 870 | |||
自宅外通学 | 1~3年 | 1,180 | ||
4~5年 | 1,160 | |||
国公立大学生 | 自宅通学 | 740 | ||
自宅外通学 | 1,210 | |||
私立大学生 | 自宅通学 | 1,330 | ||
自宅外通学 | 1,800 | |||
国公立専修学校高等課程 | 自宅通学 | 390 | ||
自宅外通学 | 690 | |||
私立専修学校高等課程 | 自宅通学 | 880 | ||
自宅外通学 | 1,180 | |||
国公立専修学校専門課程 | 自宅通学 | 360 | ||
自宅外通学 | 810 | |||
私立専修学校専門課程 | 自宅通学 | 1,020 | ||
自宅外通学 | 1,470 | |||
障害者のいる世帯であること | 障害者1人につき | 990 | ||
長期療養者のいる世帯であること | 療養のため経済的な特別な支出をしている年間金額 | |||
主たる家計支持者が別居している世帯であること | 別居のため特別に支出している年間金額。ただし、710千円を限度とする。 | |||
震災、風水害、火災その他の災害又は盗難等の被害を受けた世帯であること | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、長期にわたって収入減又は支出増となると認められる金額 | |||
その他特別の事由のある世帯であること | 特別の事由で支出増となる金額 | |||
注記 特別控除額は、独立行政法人日本学生支援機構の業務方法書(令和3年4月9日最終変更)の例による。















