○厚真町職員倫理規程

平成15年3月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(職員の遵守すべき事項)

第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の遂行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務に専念すること。

(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを認識し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。

(3) 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守すること。

(4) 職員は、法令等を遵守し、公務員としての信用を損なうことのないように努めること。

(管理監督者の責務)

第3条 職員を管理し、又は監督する立場にある者(主査以上の職にある者をいう。)は、その職責の重要性を自覚し、常に率先して自らの姿勢を正し、所属職員の指導及び監督に細心の注意を払い、公正な職務の遂行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員相互の注意を喚起しなければならない。

(総括服務管理責任者及び服務管理責任者等の設置)

第4条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理責任者、服務管理責任者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理責任者、服務管理責任者及び服務管理者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総括服務管理責任者 副町長

(2) 服務管理責任者 教育長

(3) 服務管理者 課長職(厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)第8条第1項の表の職名欄に規定する課長及び参事並びに第8条第2項の表中課長職の左欄に規定する職をいう。)

(総括服務管理責任者等の任務)

第5条 総括服務管理責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し服務管理責任者及び服務管理者と密接な連携を図るとともに、これらの者に必要な助言及び指導を行う。

2 服務管理責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し服務管理者と密接な連携を図るとともに、所属職員に対し必要な助言及び指導を行う。

3 服務管理者は、この規程に定める事項の実施に関し次に掲げる事項を担任する。

(1) 所属職員に対し、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 所属職員に対し、公正かつ適正な職務の遂行のために必要な指導、助言、監督等を適切に行うとともに、所属職員の職務に対する責任感の醸成等その資質の向上に努めること。

(3) 所属職員による不正行為及び違法行為を防止するために必要な措置を講ずること。

(利害関係者)

第6条 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。ただし、職員の裁量の余地が少ない職務に関するものを除く。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っているもの、当該許認可等の申請をしているもの及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかであるもの

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っているもの、当該補助金等の交付の申請をしているもの及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかであるもの

(3) 立入検査等(法令の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査等を受けるもの

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の相手方となるべきもの

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められているもの

(6) 契約に関する事務 当該契約を締結しているもの、当該契約の申込みをしているもの及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかであるもの

(禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、親族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって、職務に関係しないものは除く。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(3) 餞別、祝い金等を受け取ること。

(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受け取ること。

(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けとること。

(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(9) 前項各号に掲げるもののほか、接待(社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を除く。)又は一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 前項の行為の具体的禁止行為及び容認行為の例示は、別表のとおりとする。ただし、禁止行為であっても町長の許可を受けた場合については、この限りでない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演会、研修会等の講師をするとき又は出版物等への寄稿をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

2 前項の報酬については、講演会、研修会等の講師にあっては1時間につき2万円を、出版物等への寄稿にあっては400字あたり4千円を超えないものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日訓令第12号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

行為の類型

禁止行為の例示

容認行為の例示

(1)会食をすること。

①会議と一体のものであると認めがたい場合で共に飲食をする場合

①関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合

②職務として出席した会議等において、簡素な飲食物が提供される場合

③職務上の会議が長引き、食事をしながら会議を継続せざるを得ない場合

④当事者のスケジュールの都合上、食事時にしか職務上の会議が行えない場合で、食事が提供される場合

⑤多数の者が出席する立食パーティー等で、正当な対価を支払った場合

⑥夜間において職務として出席し、会議その他の打合せ会議の際に簡素な飲食をしたが、職員が正当な対価を支払った場合

⑦公益法人等の役職員と情報交換等を目的として行う飲食で、双方が正当な対価を支払った場合

⑧地域活動の趣旨に沿うもので、社会通念上常識的な範囲内の場合

(2)遊技、旅行をすること。

①接待を目的とした遊技、スポーツ(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等)

②接待を目的とした国内外の旅行

①職務上の必要性から出張する場合

②多数の者が参加する遊技、スポーツ大会で、正当な対価を支払った場合

(3)餞別、祝い金等を受け取ること。

①職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(出張、異動、昇任、退職等)

②職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等

①葬儀の香料、見舞金(災害、病気等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

②慶事の際の祝い金(結婚、出産、病気の全快、新築、卒業入学、就職等)及び生花等で社会通念上常識的な範囲内のもの

③法要のお供え物

(4)中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(5)金銭、小切手、商品券等の贈与を受け取ること。

①中元、歳暮等の贈答品を受けること。

②土産(酒、菓子等)を受けること。

①中元、歳暮等で広く配布される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等)

②職務として出席した式典で来客や参加者に配布される記念品

(6)本来自らが負担すべき債務を負担させること。

①飲食等遊興費の勘定を利害関係者等にまわすこと。

②借金の返済を利害関係者等に肩代わりさせること。

 

(7)対価を支払わずに役務の提供を受けること。

①無償又は正当な対価を支払わずに利害関係者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。

①利害関係者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合

(8)対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

①無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。

①職務上やむを得ず物品(軽微なものに限る。)貸与を受ける場合

厚真町職員倫理規程

平成15年3月24日 訓令第1号

(令和5年8月1日施行)