○児童福祉法施行細則

平成15年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給申請)

第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第1号の児童居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第3条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第2号の居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第3号の居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第4号の不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅受給者証記載事項変更届)

第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第5号の児童居宅生活支援費受給者証記載事項変更届によるものとする。

(転出届)

第6条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第6号の児童居宅生活支援費転出届によるものとする。

(居宅受給者証の再交付申請)

第7条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第7号の児童居宅生活支援費受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第8号の児童特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第9条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第9号の特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第10号の支給量変更申請書によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第11条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第11号の支給量変更決定通知書によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第12号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第13条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第14条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、前条の基準を準用する。

(居宅支援の措置)

第15条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第13号の居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第14号の居宅支援措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(居宅支援の措置変更等の通知)

第16条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第15号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、様式第16号による居宅支援措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第17条 町長は、様式第17号の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第18条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第19条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第18号の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第20条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第19号の費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

居宅生活支援用被措置者費用徴収基準

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税)

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

1,600

100

200

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000円

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000円

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000円

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000円

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000円

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000円

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000円

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000円

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000円

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000円

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000円

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

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児童福祉法施行細則

平成15年3月28日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第3号
令和4年3月17日 規則第2号