○知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第3号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号の知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第4号の知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第5号の居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第6条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第7号の施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第9号の不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第10号の知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第11号の知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の知的障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第11条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第13号の知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第14号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、様式第15号の知的障害者支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第16号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第15条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は、様式第17号の知的障害者障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第16条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、様式第18号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第17条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第19号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第18条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第20号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第19条 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第15条の5第3項の規定により知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第20条 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第21条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第22条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、前条の基準を準用する。
(居宅支援の措置)
第23条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第21号の居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第23号の施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第25条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第25号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第27条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第29号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第33号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第28条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第34号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第29条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第35号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第30条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。
(費用の徴収)
第31条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第32条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
居宅生活支援用被措置者・扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000円 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000円 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000円 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000円 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | |
別表第2(第31条関係)
知的障害者福祉施設用被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所者 | 通所者 | ||||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
(1階層を除き対象収入区分が次の額である者) |
|
| |||||||
2 | 0~270,000円 | 0円 | 0円 | ||||||
3 | 270,001~280,000円 | 1,000円 | 500円 | ||||||
4 | 280,001~300,000円 | 1,800円 | 900円 | ||||||
5 | 300,001~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | ||||||
6 | 320,001~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | ||||||
7 | 340,001~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | ||||||
8 | 360,001~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | ||||||
9 | 380,001~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | ||||||
10 | 400,001~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | ||||||
11 | 420,001~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | ||||||
12 | 440,001~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | ||||||
13 | 460,001~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | ||||||
14 | 480,001~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | ||||||
15 | 500,001~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | ||||||
16 | 520,001~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | ||||||
17 | 540,001~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | ||||||
18 | 560,001~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | ||||||
19 | 580,001~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | ||||||
20 | 600,001~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | ||||||
21 | 640,001~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | ||||||
22 | 680,001~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | ||||||
23 | 720,001~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | ||||||
24 | 760,001~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | ||||||
25 | 800,001~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | ||||||
26 | 840,001~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | ||||||
27 | 880,001~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | ||||||
28 | 920,001~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | ||||||
29 | 960,001~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | ||||||
30 | 1,000,001~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | ||||||
31 | 1,040,001~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | ||||||
32 | 1,080,001~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | ||||||
33 | 1,120,001~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | ||||||
34 | 1,160,001~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | ||||||
35 | 1,200,001~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | ||||||
36 | 1,260,001~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | ||||||
37 | 1,320,001~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | ||||||
38 | 1,380,001~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | ||||||
39 | 1,440,001~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,000円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | ||||||
備考 上表に関わらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||
|
|
| |||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 |
| 26,500円 |
| |||||
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| |||||||
注1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
注2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第31条関係)
知的障害者福祉施設用扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所者 | 通所者 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001~140,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001~280,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001~500,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001~800,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001~1,160,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月における利用者に係る支援費基準により算定した額 | |
注
1 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第9条
2 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が被措置者用費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。









































