○身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月28日
規則第2号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年細則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」いう。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第5条の3第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第8条の2 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第9号の居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第8条の3 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第11号の施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第8条の4 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第13号の不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条の5 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第14号の身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第8条の6 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第15号の身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第8条の7 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第16号の身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第8条の8 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第17号の身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第8条の9 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第18号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第8条の10 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請書は、様式第19号の身体障害者支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第8条の11 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第20号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第8条の12 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第21号の身体障害者障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第8条の13 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、様式第22号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第8条の14 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消通知は、様式第23号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第8条の15 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消の通知は、様式第24号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第8条の16 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、様式第25号の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第8条の17 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第8条の18 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、前条の基準を準用する。
(施設訓練等支援費の基準)
第8条の19 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、前条の基準を準用する。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第8条の20 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、前条の基準を準用する。
(居宅支援の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第26号の居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条の2 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第28号の施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第9条の3 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第30号の居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第34号の調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第35号の却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第36号の更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第39号の更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第42号の更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第43号の補装具交付・修理決定通知書を申請者に送付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第44号の補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(費用の徴収)
第16条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第17条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
身体障害者更生医療及び補装具用費用徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税の年額 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者が属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯に2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数をもって切り捨てても差し支えないものとする。
別表第2(第16条関係)
居宅生活支援用被措置者・扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000円 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000円 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000円 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000円 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | |
別表第3(第16条関係)
身体障害者福祉施設用被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所者 | 通所者 | |||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入区分が次の額である者) |
|
| ||||||
2 | 0~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |||||
4 | 280,001~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |||||
5 | 300,001~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | |||||
6 | 320,001~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |||||
7 | 340,001~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |||||
8 | 360,001~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |||||
9 | 380,001~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |||||
10 | 400,001~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |||||
11 | 420,001~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |||||
12 | 440,001~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |||||
13 | 460,001~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |||||
14 | 480,001~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |||||
15 | 500,001~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |||||
16 | 520,001~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |||||
17 | 540,001~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |||||
18 | 560,001~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |||||
19 | 580,001~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |||||
20 | 600,001~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |||||
21 | 640,001~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |||||
22 | 680,001~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |||||
23 | 720,001~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |||||
24 | 760,001~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |||||
25 | 800,001~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |||||
26 | 840,001~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |||||
27 | 880,001~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |||||
28 | 920,001~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |||||
29 | 960,001~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,000円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | |||||
備考 上表に関わらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 |
| 96,000円 |
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ただし、身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。 | ||||||||
注1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
注2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第4(第16条関係)
身体障害者福祉施設用扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所者 | 通所者 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割りのみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001~140,000円 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001~280,000円 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001~500,000円 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001~800,000円 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001~1,160,000円 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000円 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000円 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000円 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000円 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000円 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000円 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月における利用者に係る支援費基準により算定した額 | |
注
1 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第9条
2 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が被措置者用費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。




















































