○厚真町高齢者グループホーム等維持運営基金条例

平成15年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 厚真町高齢者グループホーム等の維持運営に要する経費に充てるため、厚真町高齢者グループホーム等維持運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度の介護保険特別会計介護サービス勘定。歳入歳出予算で定める額及び歳入歳出決算剰余金の額を基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、高齢者グループホーム等の維持運営に要する費用に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町高齢者グループホーム等維持運営基金条例

平成15年3月13日 条例第4号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月13日 条例第4号
平成17年9月21日 条例第14号
令和5年6月15日 条例第13号