○厚真町公共施設維持補修基金条例
平成15年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 行政財産として管理する建物(以下「公共施設」という。)の修繕その他の維持補修に充てるため、厚真町公共施設維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算で定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修若しくは当該施設と一体的に整備した備品の更新又は修繕により低下した施設の価値を回復するために行う事業
(2) 現状のまま放置すれば老朽化し、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共施設について、当該施設の機能の低下を防止するために行う事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。