○厚真町選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程
平成14年12月2日
選管告示第37号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から法第28条の4までの規定に基づき、厚真町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が調製する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の方法等)
第2条 閲覧は、委員会が指定した場所において、執務時間内に行わなければならない。
2 閲覧者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
3 閲覧は、読みとりによるものとし、転写をする場合は、筆記用具による転記とし、複写機、写真機等による複写は認めない。
4 抄本は、閲覧の場所から持ち出さないこと。
5 前4項の規定に従わない者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。
6 閲覧者は、閲覧を終了したときは、抄本を返還し、委員会の確認を受けなければならない。
(閲覧資料の返還)
第3条 閲覧申請者又は閲覧者が、この規程に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第4条 委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年1月1日から12月31日までの間における選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について翌年の3月末日までに厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)第2条第2項別表の役場前掲示場において公表するものとする。
附則
この規程は、平成14年12月2日から施行する。
附則(平成18年12月2日選管訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。