○住基ネットワークシステム緊急時対応計画規程

平成14年8月5日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は、不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合(以下「緊急時」という。)に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、指定情報処理機関の技術的な支援を前提に、緊急時における対応を定める。

(緊急時の区分)

第2条 住基ネットにおける緊急時は、以下の2つに区分する。

(1) 障害

(2) 不正行為

(障害時の対応手順)

第3条 「障害」とは、住基ネットで使用するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの機能が正常に動作しない状態となることで、以下の対応手順を確立する。

障害の種類

事象

手順

ハードウェアの障害

故障 等

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

形状異常の確認等

ソフトウェアの障害

バグ 等

バグ情報の確認等

ネットワークの障害

交換機の故障

構内回線切断

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

コマンドによる確認

目視チェック等

2 各担当者は、障害の特定及び原因の究明結果をシステム管理者に連絡する。原因が不明な場合、システム管理者は、保守委託事業者に協力を要請し、原因の究明を行う。

(障害時のサーバの動作に関する判断)

第4条 システム管理者は、サーバが正常に動作しない場合には、住民サービスへの影響度合い等を把握したうえで、極めて重大な障害で長時間に渡るサーバ停止と判断した時は、セキュリティ統括責任者に対し、セキュリティ会議の開催を具申する。

(障害発生時のセキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議のメンバーを招集し、議長となって以下の項目について決定する。

決定する項目

対応例

関係機関への連絡

指定情報処理機関

都道府県主管課

関係市町村 等

技術的支援依頼

指定情報処理機関

保守委託事業者 等

緊急時体制の確立

役割分担の確認

指揮命令系統の確認

住民対応

来庁者への対応・ホームページ等での告知

間合せ対応・苦情処理

代替措置の実施

予め、業務ごとにサーバが停止した場合の事務処理を検討し、実施する。

(障害時の保守作業の実施)

第6条 システム管理者は、必要に応じて保守委託事業者等に、修理、修復、交換を依頼する。

(障害時の運用の再開)

第7条 システム管理者は、本人確認情報の整合性を確認し、必要があれば修復した後、運用を再開する。

(不正行為の脅威度)

第8条 住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為の脅威度について、以下の3つに区分する。

脅威度

事象

事例

レベル1

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れのない事象

・住基ネットに直接関係のない備品のある場所への無権限者の侵入

レベル2

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れの低い事象

・住基ネットに関係があるが、本人確認情報が記録されていない磁気ディスク、本人確認情報の保護とは関係がないソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・ファイアウォール(FW)を通過しなかった不正アクセス

・ウィルス対策ソフトによる、コンピュータウィルス等の検出

レベル3

本人確認情報に脅威を及ぼす恐れの高い事象

・本人確認情報が記録されている磁気ディスク、本人確認情報を保護するうえで重要なソフトウェア、ドキュメント等のある場所への無権限者の侵入

・FWを通過した不正アクセス

・業務端末等の不審な操作の検出

・コンピュータウィルス等の侵入によるシステムの異常動作

・本人確認情報保護脆弱性の発見

(不正行為の状況の把握)

第9条 住基ネットを利用する部署等において住基ネットのセキュリティを侵犯する不正行為を発見した場合、全国センター、他の地方公共団体等からセキュリティを侵犯する不正行為に係る通報がなされた場合等において、システム管理者等は、状況を把握するため次の対応を行う必要がある。

(1) 不正行為に係る情報は、住基ネット担当者を経由してシステム管理者等に集約する。

(2) 関係するベンダーに連絡し、その協力を得て事象の調査・分析を行う。

(3) 不正行為の脅威度がレベル2又は3に該当する可能性が高い場合、都道府県の住基ネット担当部署に通報し、都道府県は全国センターに通報し、状況把握を行うよう要請する。なお、何らかの理由で、都道府県の住基ネット担当部署に通報できない場合、市町村は直接全国センターに通報する。

(緊急対応策の実施)

第10条 システム管理者等は、把握した状況等を基に、以下のとおり、運用監視の強化等の緊急措置を実施する必要がある。

(1) 緊急措置の実施にあたっては、全国センター、関係する都道府県の住基ネット担当部署、ベンダー等の協力の下で行う。

(2) 不正行為の脅威度がレベル3に該当する可能性が高い場合、必要に応じてシステムの停止等の緊急措置を行う。

(3) 全国センター、他の地方公共団体等が緊急措置を講ずる必要がある場合は、当該団体に緊急措置の実施を要請する。

(不正行為の緊急措置)

第11条 システム管理者は、考え得る対応策のうち、住民サービスの停止等緊急に実施する必要性が高いものを直ちに着手する。必要に応じて保守委託事業者や指定情報処理機関の助言を得る。

(本人確認情報に重大な脅威を及ぼす恐れがあるかの判断)

第12条 システム管理者は、本人確認情報に重大な脅威を及ぼす恐れがあると判断した場合には、セキュリティ統括者にセキュリティ会議の開催を具申する。

(不正行為発生時のセキュリティ会議)

第13条 セキュリティ統括責任者はセキュリティ会議のメンバーを招集し、議長となって以下の項目について決定する。

(1) 関係機関の連絡

(2) 緊急時体制の確立

(3) 詳細な被害状況等の把握

(4) 住民対応

(5) 緊急措置見直しの判断

(6) 指定情報処理機関への支援要請

(7) 広報

(不正行為の原因究明)

第14条 システム管理者は、被害情報、ログ情報、記録簿及び管理簿等を分析し、不正が行われた時期、場所、方法を究明する。必要に応じて、保守委託事業者や指定情報処理機関からの支援を得る。

(緊急措置の見直し)

第15条 システム管理者は、既に実施した緊急措置を見直し、アクセス権限の設定変更、住民サービスの停止解除等を実施する。必要に応じて、保守委託事業者や指定情報処理機関からの支援を得る。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第14号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

住基ネットワークシステム緊急時対応計画規程

平成14年8月5日 訓令第7号

(平成26年6月1日施行)