○住民基本台帳ネットワークシステムにおけるアクセス規程

平成14年8月5日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 住基ネットにおけるアクセス管理は、照合情報認証(静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法)、照合ID及び操作者ID(以下「ID等」という。)並びに操作者照合暗証番号及び操作履歴を適正に管理することにより実現されるため、規程を定めアクセス管理責任者及び照合情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法により端末の操作を行う者(以下「操作者」という。)の権限及び責任を定める。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報、ID等並びに操作者照合暗証番号により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。

(操作者用ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合情報、ID等並びに操作者照合暗証番号に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合情報、ID等並びに操作者照合暗証番号の管理方法を定めること

(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること

(3) 操作者IDの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合情報、ID等並びに操作者照合暗証番号の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年間保管するものとする。

(照合IDの管理方法)

第7条 システム管理責任者は、照合IDを職員個人に対し付与するものとし、退職、人事異動時等に際しては、速やかにID等の変更及び削除を行う。

2 操作者は、照合IDを他者に利用させないよう、責任をもって管理するとともに、目的外の利用等を行ってはならない。

3 アクセス管理責任者は、適正に照合IDが利用されているか検査を行う。この場合、操作者は協力する義務を負う。

(操作者照合暗証番号の管理方法)

第8条 操作者は、操作者照合暗証番号について、他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知り得る状態においてはならない。

2 操作者は、操作者照合暗証番号に規則性のある番号又は推測可能な番号を用いない。

3 操作者は、操作者照合暗証番号を定期的又は必要に応じて随時更新する。

4 アクセス管理責任者は、操作者照合暗証番号の有効期間を設ける。

(操作者IDの付与)

第9条 住基ネットの操作者IDについては、別表第1及び別表第2に示すように操作者の種別ごとに操作できる業務が制限されているため、アクセス管理責任者は、同表を基に住基ネットを操作するものの業務に応じて、操作者IDを付与する。

(操作履歴の記録)

第10条 住基ネットの操作履歴については、業務アプリケーションに操作履歴を取得する機能を有している。この操作履歴は、サーバに蓄積されるため、アクセス管理責任者は、この蓄積された操作履歴を、サーバから記録媒体に定期的にバックアップし、7年間保管する必要がある。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第12号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 市町村における操作者IDの種別と役割

項番

分類

操作者種別

操作端末

可能な業務

備考

1

通常業務

市町村業務管理

CS/CS端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・本人確認情報更新

・転入転出(全般)

・広域交付(全般)

・統計処理

・住民票コード管理

・本人確認情報初期登録

・本人確認情報整合

・文字コード管理

住民基本台帳ネットワークシステム業務を行うことができる職員

2

市町村業務窓口

CS端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・転入転出(全般)

・広域交付(全般)

広域交付、転入転出を行うことのできる職員

3

転入転出

CS端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・転入転出(全般)

転入転出業務を行う職員

4

広域交付

CS端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・広域交付(全般)

広域交付業務を行う職員

5

住民基本台帳カード発行業務

住民基本台帳カード発行管理全般

CS端末/カード発行機端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・住民基本台帳カード発行管理(窓口)

・住民基本台帳カード発行管理(データ書込み・印刷)

住民基本台帳カード発行管理業務全般を行う職員

6

住民基本台帳カード発行管理窓口

CS端末/カード発行端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・住民基本台帳カード発行管理(窓口)

窓口で行う、申請登録、交付、一時停止、廃止などの「データ書込・印刷」以外の業務を行う職員

7

他業務

市町村他業務

業務端末(他部署に設置)

・本人確認

・本人確認情報検索

市町村の判断により、情報提供用の業務端末を設置した部署の職員

別表第2 市町村における操作者種別と操作可能な業務の対応表

業務

操作者種別

本人確認

本人確認情報検索

本人確認情報更新

転入転出

広域交付

統計処理

住民票コード管理

本人確認情報初期登録

本人確認情報整合

文字コード管理

ICカード発行管理(窓口)

ICカード発行管理(データ書込・印刷)

通常業務

市町村業務管理

×

×

市町村窓口業務

×

×

×

×

×

×

×

×

転入転出

×

×

×

×

×

×

×

×

×

広域交付

×

×

×

×

×

×

×

×

×

住基カード発行業務

ICカード発行管理全般

×

×

×

×

×

×

×

×

ICカード発行管理窓口

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×

×

×

×

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×

×

×

他業務

市町村他業務

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○:可能 ×:不可

※ICカードとは、住民基本台帳カードをいう。

※本人確認情報更新は、履歴更新を含む。

住民基本台帳ネットワークシステムにおけるアクセス規程

平成14年8月5日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)