○住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)が、全住民の大切な個人情報である本人確認情報を取り扱うため、基本法である住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)をはじめ、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)など関係諸法令にのっとるとともに、内外の個人情報保護制度、保護技術等の動向を踏まえ、制度、技術及び運用の各面にわたる総合的な安全確保措置を講ずることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 住基ネットを適用範囲とする。なお、住民記録システム等、住基ネット以外の住民基本台帳法で規定する事務に係るシステムについても同様のセキュリティ対策を講ずる。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つ。

4 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策について、常日ごろから細心の注意を払い、データの漏えいの防止及び正確性の維持と住基ネットの継続的な運用に努めなければならない。

(システム管理者)

第4条 住基ネットをシステム面から管理する責任者としてシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。

3 システム管理者は、アクセス管理及び情報資産管理等を行う。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するためセキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長ほか、住基ネットを利用する部署の長をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、各部署において、住基ネットに係る情報資産のうち本人確認情報にかかる管理等を行うほか、住基ネットのセキュリティ対策の職員の徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集及びセキュリティ統括責任者に対する報告等の役割を担う。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は必要に応じ、セキュリティ会議を招集するとともに議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) 建設課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育、研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

6 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

(監査の実施)

第7条 住基ネットのセキュリティを確保するため、その状況を点検及び評価し、その結果をフォローアップする体制を整える必要があるため、定期又は必要に応じて、次の範囲において内部監査を行う。

(1) 住基ネットの業務端末の運用業務に関する監査

(2) 住民記録システムとの連携運用に関する監査

(3) 規定、手順書等への準拠性の監査など

(監査報告書)

第8条 監査は、次の項目でリストを作成し、現地及び聞取調査をし、その調査の内容について、セキュリティ統括責任者に対して報告し、問題となりそうな点の指摘や改善を行う。

 

監査項目

監査手続

1 日常運用

1 要員計画、運用計画、バックアップ処理計画等に則った運用がされているか

現地、聞取調査

2 業務担当者に対して、運用に関する教育、研修を実施しているか

現地、聞取調査

3 業務担当者は、操作手順書等に則った業務端末の運用を行っているか

現地、聞取調査

2 セキュリティ対策

1 業務端末から規定外のインターネット接続を行っていないか

現地調査

2 照合IDは、適切に管理されているか

現地調査

3 業務端末の設置場所について、セキュリティ対策は適切に講じられ、実行されているか

現地、聞取調査

4 業務アプリケーションへのログオン/ログオフは適切に行われているか

ログ解折

現地調査

5 帳票類の保管及び廃棄は適切に行われているか

現地調査

6 業務担当者に対して、セキュリティに関する教育、研修を実施しているか

聞取調査

7 磁気ディスクの管理は適切に行われているか

現地調査

3 緊急時対応

1 障害内容を記録し、責任者等に適切な報告を行っているか

現地、聞取調査

2 障害の原因を究明し、再発防止措置を講じているか

現地、聞取調査

3 緊急時対応計画書は作成されているか

現地調査

4 緊急時対応計画書に則った運用がされているか

現地、聞取調査

(フォローアッブの実施)

第9条 システム管理者は改善策の実施状況について、セキュリティ統括責任者に報告を行い、承認を得る。また、次期監査においても、前回の監査の確認を行った上で作業を進める。

(教育及び研修)

第10条 住基ネットに携わる職員に対して、初任時及び一定期間ごとに必要な知識の修得に資するため、操作及びセキュリティ対策に関する内容についての研修を行う。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日訓令第8号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日訓令第11号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成21年9月29日 訓令第8号
平成26年5月30日 訓令第11号
令和元年7月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第3号