○厚真町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成14年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活の安全に関し基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本を定めることにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、厚真町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 町民生活の安全は、犯罪や交通事故等のない地域社会の実現が基本であることから、町民一人一人が相互扶助と自主的な安全確保に努めるとともに、現在及び将来にわたって町民生活の安全を維持するため、町及び町民が一体となって諸対策を講ずるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次の各号に掲げる事項の推進に努めなければならない。

(1) 犯罪及び交通事故の防止に関すること。

(2) 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる環境の浄化に関すること。

(3) 幼児、児童生徒、高齢者及び障害者等の生活の安全確保対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町民生活の安全に関すること。

(5) 前各号に係る町民の自主的な活動に対する支援に関すること。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよいまちづくりのための施策に協力しなければならない。

(広報等の推進)

第6条 町は、町民の安全意識の高揚を図るため、町内における犯罪及び交通事故等の防止に関する広報、啓発活動を推進しなければならない。

(安全教育の推進)

第7条 町は、関係機関及び関係団体と連携して、犯罪及び交通事故等の防止のため、防犯教育及び交通安全等の教育を推進しなければならない。

(安全な環境の維持)

第8条 町は、犯罪及び交通事故等の防止のため、防犯施設の整備及び交通安全等の施設の整備等、町民生活の安全を確保するための環境の維持に努めなければならない。

(国等との連携)

第9条 町は、国、北海道及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに他の関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、国等に対して防犯及び交通安全等、町民生活の安全に関する制度の改善及び必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(民間団体の育成)

第10条 町は、犯罪及び交通事故等の防止のために活動する民間団体を育成するため、予算の範囲内で必要な助成その他の援助を行うことができる。

(指導及び助言)

第11条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係者及び関係団体に対して、町民生活の安全を確保するための指導又は助言を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成14年7月1日 条例第15号

(平成14年7月1日施行)