○厚真町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年9月28日

条例第15号

(設置)

第1条 厚真町における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、町長の附属機関として、厚真町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報公開条例 厚真町情報公開条例(平成13年条例第13号)をいう。

(2) 個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をいう。

(3) 個人情報保護法施行条例 厚真町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)をいう。

(5) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し、答申する。

(1) 情報公開条例第18条に規定する審査請求に関すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に関すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条に規定する個人情報の適正な取扱いの確保に関すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条に規定する個人情報の適正な取扱いの確保に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、情報公開条例の規定により実施機関が諮問する事項に関すること。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の推進に関し実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、前2項に定めるもののほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、議会の同意に基づいて、町長が任命する。

2 委員の任期が終了し、又は欠員を生じた場合において、議会の閉会のために議会の同意を得ることができないときは、町長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の議会で事後の承認を得なければならない。この場合において、議会の事後の承認が得られないときには、町長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、議会の同意を得て、その委員を罷免することができる。

7 委員の任期が終了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、審査会の決議で公開することが適当でないとしたものを除き、その会議を公開する。

(審査会の調査の権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、実施機関又はその他関係者から意見又は説明を聴き、若しくは必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(意見書の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申)

第12条 審査会は、実施機関に対し、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、審査会に諮って、町長が別に定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が任命された後において最初に行われる審査会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成18年9月26日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

厚真町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年9月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)