○厚真町環境基本条例
平成13年3月15日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第17条)
第3章 地球環境保全の推進(第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
厚真町は、「自然の豊かさ」と「生活の快適さ」をあわせもつ「大いなる田園の町」です。
緑の大地に守られ、四季折々の変化に富み、澄んだ空気、清らかな水に恵まれ、公害のない田園風景はかけがえのないものであり、基幹産業である農業は、食糧を生み出す産業であるとともに、みずみずしい景観をつくり、人々の心にゆとりと潤いをもたらしている。
しかし、人は、自然の恵みのもとで、生命をはぐくみ、様々な文化を築いてきたが、一方では、私たちに物質的な豊かさや利便性をもたらした社会経済活動は、資源やエネルギーの大量消費を伴い、環境への負荷を著しく増大させ、その影響は単に地域の環境にとどまらず地球の環境を脅かしつつある。
私たちは、だれもが安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有しているとともに、健全で恵み豊かな環境を保全し、将来の世代に引き継いでいく責務をも有している。
私たち町民は、環境が大気、水、土壌及び様々な生物の微妙な均衡と循環のもとに成り立っていることを深く認識し、また、先人の知恵と歴史に学びながら、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ないかつ持続的に発展することができる社会の実現に努めなければならない。
ここに、町民が健康で文化的かつ快適な生活ができる生活環境やみどり豊かな自然環境の保護、優れた景観を保全し創造していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土地の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境その他の自然環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、町民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で恵み豊かな環境を確保し、現在の世代はこれを享受するとともに、将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない、循環型・環境保全型社会の構築に向けて、すべての者の自主的かつ積極的な取組みによって行われなければならない。
3 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、町民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で重要であることから、すべての者が自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、前項に定めるもののほか、環境に影響を及ぼすと認められる施策の実施に当たっては、環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めるとともに、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、事業活動に関し環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、日常生活に伴う環境への負荷の集積が環境の保全上の支障の一因であることを認識し、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 町民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第7条 町は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 町民の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2) 人と自然とが共生する環境の保全及び創造のため、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3) 身近な自然環境又は個性を生かした景観等の確保及び歴史的又は文化的環境の形成を図り、潤いと安らぎのある良好な快適環境を創造すること。
(4) 環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の減量化、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等を促進すること。
(環境影響評価の措置)
第8条 町は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする事業者が、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、環境の保全について適正に配慮することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第9条 町は、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第10条 町は、町民及び事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造に資する措置をとることを助長するため必要があるときは、適正な助成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)
第11条 町は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。
3 町は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進されるよう努めるものとする。
(環境学習の推進)
第13条 町は、町民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者による環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう、環境の保全及び創造に関する学習を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第14条 町は、町民、事業者又はこれらの組織する者の民間の団体(以下「民間団体」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第15条 町は、公害その他の環境の状況を的確に把握するため、必要な監視及び測定等の体制の整備に努めるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第16条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、町の関係機関との緊密な連携及び施策の調整を図り、必要に応じ体制を整備するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第17条 町は、環境の保全及び創造を図るために広域的な取組みを必要とする施策について、国、北海道及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
第3章 地球環境保全の推進
(地球環境保全の推進)
第18条 町は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。
2 町は、国、北海道及び他の地方公共団体並びに町民、事業者及び民間団体と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。