○胆振東部消防組合規約

昭和46年3月10日

規約第1号

(組合の名称)

第1条 この組合は、胆振東部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、安平町、厚真町及びむかわ町(以下「関係町」という。)をもって、組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、厚真町錦町47番地の2に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とする。

2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから、当該町の議会で選挙した者2人とする。

3 関係町の議会の議員である組合議員に欠員が生じた場合は、その組合議員の属していた当該町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係者の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 町の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その町の議会において、直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 この組合は、管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者は、関係町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の属する町の副町長をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長及び副町長の任期による。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。

(補助職員)

第11条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き定数は条例で定める。

2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

(団員)

第12条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。

2 消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て消防団長が任免する。

(監査委員)

第13条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

4 監査委員のうち、識見を有する者から選任された者を代表監査委員とする。

(組合の経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係町の分担金、補助金及びその他の収入金をもって充てる。

2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費及び監査委員費は均等割とする。

(2) 消防施設費及び公債費については、組合の議会の議決により定める。

(3) 前各号以外の経費については、人口割(国勢調査人口)、財政割(消防費基準財政需要額)、平等割等を基礎として組合議会の議決により定める。

(その他)

第15条 その他必要な事項は管理者がこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。

この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。

(平成5年4月1日規約第13号)

この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。

(平成17年1月5日胆地政第3347号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年1月30日胆地政第3399号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日後最初に行われる安平町及びむかわ町のそれぞれの議会の議員の一般選挙が行われるまでの間、この規約による改正後の胆振東部消防組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、組合の議員の定数は、改正後の規約第5条第2項の規定により関係町が選出した議員の合計とする。

3 この規約による改正前の胆振東部消防組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条第2項により組合議員となっている関係町の長に係る組合議員の任期は、施行日の前日までとする。

4 この規約による改正前の規約第5条第2項の規定により組合議員となっている厚真町の議会の議員は、改正後の規約第5条第2項の規定により選挙されたものとみなす。

(平成19年2月7日胆地政第2926号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に助役である者は、この規約による改正後の胆振東部消防組合規約第8条第3項により副管理者として選任されたものとみなす。

胆振東部消防組合規約

昭和46年3月10日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)