○厚真町火入許可に関する規則

昭和32年4月25日

規則第2号

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条に規定する火入許可に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 火入許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号上段)を火入れを実施しようとする日の少なくとも3日前に町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、火入地の略図及び次の者の承諾書(様式第1号下段)を添付しなければならない。

(1) 火入地区の森林愛護組合長

(2) 火入地区の自治会長

(3) 火入地の隣地の所有者又は管理者

(4) その他町長が必要と認める関係者

3 火入許可証は、様式第1号下段による。

第3条 火入期間は、7日以内とする。

第4条 第2条により火入許可を受けようとする場合は、あらかじめ次に掲げる防火の設備をしなければならない。

(1) 火入地の周囲には必ず6メートル以上の防火線を設けなければならない。

(2) 防火線内にある柴草、落葉、枯損木、その他の可燃物は一切除去しなければならない。

(3) 火入れの面積に応じ次の火入従事者を配置しなければならない。

 0.5ヘクタール以内のとき 10人以上

 1ヘクタール以内のとき 15人以上

 2ヘクタール以内のとき 20人以上

 3ヘクタール以内のとき 30人以上

 町長が指定する消火器材

第5条 火入れに当たっては、次の各号を守らなければならない。

(1) 1回の火入面積は、3ヘクタールを超えることができない。

(2) 火入許可後であっても警報発令又は風勢のおだやかでないときは、火入れをしてはならない。

(3) 火入れに当たっては、風下より、傾斜地のときは上地から、火入地の一方より順次に行わなければならない。

(4) 森林その他可燃物に隣接する箇所での火入れは特に厳重なる警戒のもとに行わなければならない。

(5) 火入許可期間内において、天候その他やむを得ない理由で火入れが終了できなかった場合は、改めて火入許可を受けなければならない。この場合の再火入許可申請書における第2条第2項の承諾書は、町長が特に認めたときは、省略することができる。

(6) 町長は、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示することができる。

第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、前3条の規定の要件を緩和して許可することができる。

第7条 火入れをする者は、火入地が森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第14条第2項に該当するときは、森林法第22条に定める事項を遵守しなければならない。

2 前項に規定するほか、隣接森林愛護組合長に対してもその旨を通知しなければならない。

3 第1項の場合における火入許可申請書には、関係所有者又は管理者の承諾書を添付しなければならない。

第8条 火入れには、必ず火入責任者を設け、火入跡地の完全消火確認後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。

2 火入責任者は、火入従事に際し火入許可証を所持していなければならない。

第9条 責任者は、火入後1週間は必ず火入跡地の巡回監視を行い事故の発生を防止しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

厚真町火入許可に関する規則

昭和32年4月25日 規則第2号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和32年4月25日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第4号