○厚真町学校水泳プール使用規程

昭和52年5月12日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、厚真町学校水泳プール(以下「プール」という。)の使用について必要事項を定めることを目的とする。

(公開時間)

第2条 プールの公開時間は、次の区分により、各プール運営委員会で決定する。ただし、公開時間中であっても使用してはならないときは、赤旗を掲揚する。

(1) 小学生

(2) 中学生

(3) 高校、一般

(水泳の禁止等)

第3条 次に該当するものは、泳いではならない。

(1) 耳に病気又は異状のあるもの

(2) 眼病のあるもの

(3) 病気回復直後のもの

(4) 脳貧血を起こしやすいもの

(5) 心臓、腎臓等に疾患のあるもの

(6) 筋肉けいれんを起こしやすいもの

(7) 陽転中のもの

(8) 身体虚弱者、てんかん体質のもの

(9) 高血圧、低血圧のもの

(10) 生理日にある女性

2 次に該当するものは、正常にもどるまでは泳いではならない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) ひどく汗をかいているもの

(3) 食事の直後又は空腹時

(4) 疲労している者

(5) 身体に異常を感ずるとき。

(入水前の遵守事項)

第4条 入水前に次のことを守ること。

(1) シャワーで身体をよく洗う。

(2) 用便、小水は必ず済ませておく。

(3) 準備体操を行う。

(4) 急に飛び込まない(身体の各部を必ず濡らす。)

(5) 必ず水着、水泳帽子を着用すること。

(6) 水泳帽子以外のタオル、手拭等をかぶってプールに入らない。

(7) 硝子製品、その他の危険物を持ち込まない。

(入水中の注意事項)

第5条 入水中は、次のことを守ること。

(1) ときどき頭を濡らす。

(2) 騒ぎまわったり、他人にいたずらをしない。

(3) くちびるが紫色になるまで泳がない。

(4) けがをしたとき、気分の悪くなったときは、近くの友達か係員に申し出ること。

(5) 危険な飛び込み、その他危険なことはしない。

(出水後の遵守事項)

第6条 出水後は、次のことを守ること。

(1) 整理運動を必ず行う。

(2) シャワーで全身を洗う。

(3) 洗眼する。

(4) 耳の中の水をとる。

(5) 水着を脱ぎ、すぐ着替える。

(保護者の付添)

第7条 満6歳以下の者には、必ず保護者が付添わなければならない。

(入場者の注意事項)

第8条 入場者の一般的注意事項は、次のとおりである。

(1) 入場者は下駄や靴をぬぐこと。

(2) 場内を走り回ってはいけない。

(3) 場内で菓子、チュウインガム、キャラメルその他一切の飲食物をとることはいけない。

(4) 場内で喫煙は一切しない。

(その他)

第9条 場内では、いかなる場合でも係員の指示に従わなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚真町学校水泳プール使用規程

昭和52年5月12日 教育委員会訓令第3号

(昭和52年5月12日施行)