○厚真町スポーツ施設管理規則

平成2年3月10日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町スポーツ施設設置条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)に定める厚真町スポーツ施設(厚真町スポーツセンター・あつまスタードームは除く。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに申請書(様式第1号又は様式第4号)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出して、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号又は様式第5号)を交付するものとする。

3 個人の使用に係る使用の申請及び使用の許可については、前2項の規定はこれを適用しない。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際その許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(加算料金)

第3条 条例第7条の規定により徴収する加算料金は、別表第1のとおりとする。

2 前項の加算料金は、使用を開始する日までにその使用料の全額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をして、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第1項の規定により使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に定めるスポーツ施設使用料減免基準による。

(プログラム等の提出)

第6条 競技大会その他これに類する催事のためにスポーツ施設を使用する者は、申請書と同時にプログラム等を提出しなければならない。

(整理人の配置)

第7条 教育長がスポーツ施設の使用について秩序を保つ必要があると認めたときは、使用者は整理人を置かなければならない。

(係員の立入り)

第8条 教育長は、スポーツ施設の管理上必要があるときは、当該使用場所に係員を立ち入らせることができる。

(特別施設等の許可申請)

第9条 特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、第2条第1項の規定による申請書に、特別施設等許可申請書(様式第3号)を添えて教育長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者及び入場者は、条例で定めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は指定の場所を使用すること。

(4) 許可なく物品の販売、金品の募金、飲食物の提供等の行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(入場者の規制)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他教育長が明らかに公の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(指定管理による管理)

第12条 条例第12条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条第3条第5条第7条から第9条まで及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会教育長」又は「教育長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、「条例第6条第1項」とあるのは「条例第13条第4項」とする。ただし、第5条の規定については、指定管理者が教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(利用料金の承認の申請等)

第13条 条例第13条第3項の承認(以下「利用料金の承認」という。)を受けようとする指定管理者は、利用料金承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書の内容が、次の基準に適合すると認めるときは、利用料金の承認をするものとする。

(1) 利用料金の額が、条例別表に定める金額の範囲内であること。

(2) 利用料金の周知方法が適切であること。

(3) 利用料金の収受方法が適切であること。

(4) 利用料金の免除について定めがある場合は、公益上の理由その他適当と認められる理由がある場合に免除することとされていること。

(5) 利用料金の還付については、使用者の責めに帰することのできない理由により施設を使用できなくなった場合その他相当と認められる理由がある場合に還付することとされていること。

(6) その他公の施設の利用料金として不適当な事項が定められていないこと。

(指定管理者による物品等の販売)

第14条 条例第14条の規定により、指定管理者がスポーツ施設において物品(飲食物等を含む)の販売を行うときは、事前に教育委員会と協議するとともに、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の規定により公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設け又は公園施設を管理しようとする場合の許可を受けるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

野球場等加算料金

区分

単位

夜間照明

野球場

1時間

2,040円

スケートリンク

1時間

1,020円

備考

1 スケートリンクについては、町外者のみ徴収する。

別表第2(第5条関係)

スポーツ施設使用料減免基準

減免の対象となるもの

減免率

1 学校教育活動に使用するとき。

100%

2 社会、児童福祉活動に使用するとき。

100%

3 社会教育活動及び住民自治活動に使用するとき。

100%

4 体育団体(体育協会、スポーツ少年団及び加盟団体等)が主催及び共催して事業に使用するとき。(ただし、入場料を徴収しない場合に限る。)

100%

5 町政の振興を図ることを目的として行う行事に使用するとき。(ただし、入場料を徴収しない場合に限る。)

50%

備考

1 夜間照明使用料については、減免しないものとする。

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厚真町スポーツ施設管理規則

平成2年3月10日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月10日 教育委員会規則第3号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月1日 教育委員会規則第7号
平成22年3月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月8日 教育委員会規則第1号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年6月20日 教育委員会規則第5号
令和7年4月1日 教育委員会規則第1号