○厚真町スポーツセンター・あつまスタードーム管理規則

平成2年3月10日

教委規則第2号

厚真町スポーツセンター条例施行規則(昭和54年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町スポーツ施設設置条例(昭和59年条例第5号。以下「条例」という。)に定める厚真町スポーツセンター・あつまスタードーム(以下「スポーツセンター等」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 スポーツセンター及びあつまスタードームに、センター長のほか必要な職員を置き、教育委員会が任命する。

(開館時間)

第3条 スポーツセンター等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 次号に掲げる以外の日 午前8時45分から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時45分から午後5時まで

(休館日)

第4条 スポーツセンター等の休館日は、12月30日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日の1月前までに申請書(様式第1号)を教育長に提出して、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 個人の使用に係る使用の申請及び許可については、前2項の規定はこれを適用しない。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際その許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用回数券)

第6条 条例別表第2のスタードームトレーニング室利用回数券の取扱基準については、別に定める。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をして、教育長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第1項の規定により使用料を減免することができる場合の基準は、別表のスポーツセンター・あつまスタードーム使用料減免基準による。

(プログラム等の提出)

第9条 競技大会その他これに類する催事のためにスポーツセンター等を使用するものは、申請書と同時にプログラム等を提出しなければならない。

(整理人の配置)

第10条 教育長がスポーツセンター等の使用について秩序を保つ必要があると認めたときは、使用者は整理人を置かなければならない。

(係員の立入り)

第11条 教育長は、スポーツセンター等の管理上必要があるときは、当該使用場所に係員を立ち入らせることができる。

(特別施設等の許可申請)

第12条 特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするものは、第5条第1項の規定による申請書に、特別施設等許可申請書(様式第3号)を添えて教育長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者及び入館者は、条例で定めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は指定の場所を使用すること。

(4) 収容予定人員を超えて入館させないこと。

(5) 許可なく物品の販売、金品の募金、飲食物の提供等の行為をしないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 使用後は、必ず係員の点検を受けること。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(入館者の規制)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴しない未就学児童

(2) その他教育長が明らかに公の秩序を乱すおそれがあると認めた者

(使用の制限)

第15条 トレーニング機器の使用については、中学生以下の使用は認めない。ただし、体育団体等において指導者が随行し、教育長が特に許可をした場合は、この限りでない。

2 前項による使用料は、高校生の使用料金を適用する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日教委規則第6号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成8年7月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成8年4月16日から適用する。

(平成9年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

スポーツセンター・あつまスタードーム使用料減免基準

減免の対象となるもの

減免率

1 学校教育活動に使用するとき。

100%

2 社会、児童福祉活動に使用するとき。

100%

3 社会教育活動及び住民自治活動に使用するとき。

100%

4 体育団体(体育協会、スポーツ少年団及び加盟団体等)が主催及び共催して事業に使用するとき。

(ただし、入場料を徴収しない場合に限る。)

100%

5 町政の振興を図ることを目的として行う行事に使用するとき。

(ただし、入場料を徴収しない場合に限る。)

50%

備考

1 トレーニング室は除く。

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厚真町スポーツセンター・あつまスタードーム管理規則

平成2年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月10日 教育委員会規則第2号
平成7年12月1日 教育委員会規則第6号
平成8年6月28日 教育委員会規則第2号
平成9年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月1日 教育委員会規則第6号
令和3年8月27日 教育委員会規則第9号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号