○厚真町スポーツ推進委員設置規則

平成4年2月27日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づく厚真町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについてこの理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための企画、指導助言、調査及び研究を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚真町体育指導委員設置規則の規定により厚真町体育指導委員に委嘱されている者は、その任期が終了するまでの間、改正後の厚真町スポーツ推進委員設置規則の規定により委嘱されている厚真町スポーツ推進委員とみなす。

厚真町スポーツ推進委員設置規則

平成4年2月27日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年2月27日 教育委員会規則第2号
平成12年3月29日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号