○厚真町社会教育委員の会議に関する規程
平成5年5月28日
教委訓令第3号
第1条 厚真町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営については、この規程によるものとする。
第2条 委員のうちから委員長及び副委員長各1人を選出するものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
第3条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議の開催の場所及び日時等は、会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一事項について再度招集しても、なお半数に達しない場合は、この限りでない。
第5条 会議の効率的運営を図るため必要に応じ、専門部会を置くことができる。
第6条 この規程に定めるもののほか、会議に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月28日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。