○厚真町社会教育委員設置条例
昭和52年3月15日
条例第20号
厚真町社会教育委員設置条例(昭和25年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員に特別な事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日条例第18号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例の施行により、新たに委員に委嘱された者の任期は、平成5年3月31日までとする。
附則(平成12年3月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成14年3月22日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。