○厚真町遠距離通学児童生徒に対する援助費取扱基準

昭和39年6月29日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 町立学校就学中の遠距離通学児童、生徒に対し、通学費の一部を援助し、学校教育の振興を図るを目的とする。

(対象)

第2条 対象者は、町立学校に在籍し、次の各号に該当するものとする。ただし、スクールバスに乗車している者のその乗車している間の距離は、通学距離に算入しないものとする。

(1) 通学距離片道4キロメートル以上の小学校児童

(2) 〃 5キロメートル以上の小学校児童

(3) 〃 6キロメートル以上の中学校生徒

(援助額)

第3条 前条の対象者に対する援助額は、1人年(8月及び1月を除く10箇月分として)前条第1号に掲げる者については5,000円、同条第2号及び第3号に掲げる者については8,000円とする。

(支給の方法)

第4条 援助費は、毎年度次の各号により支給するものとする。ただし、1月のうち11日以上通学しなかった場合は、その月分の援助費は支給しない。

(1) 援助費の月割額は、年援助額の10分の1とする。

(2) 援助費の支給期は、次のとおりとする。

支給期

支給日

当該支給月

上半期

9月30日

4月、5月、6月、7月、9月

下半期

3月20日

10月、11月、12月、2月、3月

(学校報告及び申請)

第5条 学校長は、毎年度の予算編成資料として、前年度の1月20日までに様式第1号により第2条の該当予定者を厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

2 学校長は、毎支給期における第2条の該当者を調査し、当該支給日前5日までに様式第2号の援助費の申請書を教育委員会に提出するものとする。

(決定)

第6条 教育委員会は、前条の報告及び申請に基づいて調査の上、援助予定者又は援助者を決定し、当該学校長に様式第3号による通知書をそれぞれ交付するものとする。

(支給の手続)

第7条 学校長は、前条の援助者決定通知書を受領したときは、速やかにその写し及び様式第4号の委任状を添えて様式第5号の請求書を町に提出して、援助費の一括交付を受けるものとする。

2 学校長は、前項の援助費を該当者に交付するときは、様式第6号の交付簿に記名を徴し、支給するものとする。

この基準は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日教委訓令第1号)

この基準は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教委訓令第1号)

この基準は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年6月11日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町遠距離通学児童生徒に対する援助費取扱基準

昭和39年6月29日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月29日 教育委員会訓令第1号
昭和49年3月25日 教育委員会訓令第1号
昭和52年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年6月11日 教育委員会訓令第2号
昭和60年3月7日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成16年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月17日 教育委員会訓令第1号