○厚真町遠距離通学児童生徒に対する援助費取扱基準
昭和39年6月29日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 町立学校就学中の遠距離通学児童、生徒に対し、通学費の一部を援助し、学校教育の振興を図るを目的とする。
(対象)
第2条 対象者は、町立学校に在籍し、次の各号に該当するものとする。ただし、スクールバスに乗車している者のその乗車している間の距離は、通学距離に算入しないものとする。
(1) 通学距離片道4キロメートル以上の小学校児童
(2) 〃 5キロメートル以上の小学校児童
(3) 〃 6キロメートル以上の中学校生徒
(援助額)
第3条 前条の対象者に対する援助額は、1人年(8月及び1月を除く10箇月分として)前条第1号に掲げる者については5,000円、同条第2号及び第3号に掲げる者については8,000円とする。
(支給の方法)
第4条 援助費は、毎年度次の各号により支給するものとする。ただし、1月のうち11日以上通学しなかった場合は、その月分の援助費は支給しない。
(1) 援助費の月割額は、年援助額の10分の1とする。
(2) 援助費の支給期は、次のとおりとする。
支給期 | 支給日 | 当該支給月 |
上半期 | 9月30日 | 4月、5月、6月、7月、9月 |
下半期 | 3月20日 | 10月、11月、12月、2月、3月 |
附則
この基準は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日教委訓令第1号)
この基準は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委訓令第1号)
この基準は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月11日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。





