○厚真町近藤奨学金給付条例

昭和49年3月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、故近藤友重の寄附金をもとに町内に住所を有している者の子弟の勉学の助とするため、奨学金を給付することを目的とする。

(給付総額)

第2条 奨学金の給付総額は、寄附金をもとに毎年度予算をもってこれを定める。

(給付の決定)

第3条 奨学金の給付の対象者は、厚真町育英資金貸付条例(昭和33年条例第3号)第6条の規定により、育英資金の貸付けの決定を受けた者で、かつ、大学に進学する者の内から町長が決定する。

(給付の額)

第4条 給付対象者に対する毎年度の給付の額は、前条により決定された人員及び第2条に規定する給付総額及び4年制大学と短期大学の区分により、町長が定める。

(給付の方法)

第5条 奨学金の給付の方法は、入学時期に一時金で交付する。

(奨学金の返納)

第6条 奨学金の給付を受けた者が、中途退学し、又は退学処分を受けたなど、この条例の目的にそわないと認められるにいたったときは、奨学金を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

厚真町近藤奨学金給付条例

昭和49年3月13日 条例第28号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第28号
昭和49年12月20日 条例第52号
平成10年3月18日 条例第13号