○厚真町学校給食センター庶務規程
平成12年1月31日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、厚真町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における事務の処理及び職員の服務に関し、他の条例又は規則に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成及び調理に関すること。
(2) 学校給食用物資の調達及び検収に関すること。
(3) 学校給食の配送に関すること。
(4) 栄養に関する調査研究及び児童・生徒等の健康に関すること。
(5) 給食費の収納に関すること。
(6) 施設、設備の管理に関すること。
(7) その他必要と認める事項
(職員の服務)
第3条 給食センターの職員の服務は、次のとおりとする。
(1) センター長は、教育長の命を受け給食センターを管理し、所属職員を指揮監督して、給食業務の円滑な運営に努めること。
(2) その他の職員は、上司の命を受け分担事務等に従事すること。
(職員の勤務)
第4条 給食センターの職員は、学校給食に関する従事者であることを自覚し、給食センター内外の環境及び身体の保健衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止に努めなければならない。
(給食センター日誌)
第5条 毎日の給食センター業務を記録するために、給食センター日誌に所定の事項を記入し、上司の決裁を得なければならない。
(専決)
第6条 重要又は異例に属するもののほか、センター長は、給食センターに関する教育長の一部を次により専決することができる。
(1) 公印の保管
(2) 物品の使用管理
(3) 定期的な許可、通知、回答、給食日報の作成及び報告
(4) 簡易文書、物品の収受発送
(5) 配送計画及び学校との連絡調整
(6) 係員の軽易な報告及び復命
(7) その他の軽易な所管事項の処理
(始業時間及び終業時間)
第7条 給食センターの始業時間及び終業時間は、次の範囲とする。ただし、センター長が始業時間及び終業時間を変更する必要が生じた場合は、教育長の許可を得て給食業務に支障のない範囲においてこれを繰り上げ、若しくは繰り下げることができる。
始業 午前7時45分 終業 午後4時30分
(関係規程の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか事務処理及び服務については、厚真町関係規程の例による。
(委任)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。