○厚真町学校給食センター条例施行規則
平成12年1月31日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町学校給食センター条例(平成11年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、厚真町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2 本町の学校給食は、原則として地場の新鮮な食材の活用と地元納入業者の活用により、良質で安全な食材を受け入れ、衛生管理の徹底を図り、児童・生徒の心身の健全な発達に資することを目標に実施する。
(業務を実施する施設)
第2条 条例第3条第2項の教育委員会が別に定める施設は、「厚真町こども園つみき」、「厚真町宮の森こども園」及び「北海道厚真高等学校(以下「高等学校」という。)」とする。
(職員)
第3条 給食センターにセンター長、主幹、主査、学校給食栄養管理者、栄養士、事務職員、調理員及び運転手を置く。
(服務)
第4条 職員の服務に関する事項は、別に定める。
(給食及び実施回数)
第5条 給食センターが行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づき、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に定める完全給食として実施回数は、原則として週5回とし、年間206日以内を基準とする。
(給食の申込み)
第6条 給食センターから給食の供給を受ける学校は、学校給食申込書(様式第1号)により翌月分を毎月19日までにセンター長に申込みしなければならない。
2 学校長は、給食する児童・生徒に異動があるときは、学校給食受給者異動報告書(様式第2号)によりセンター長に報告しなければならない。
(給食費の額の算定)
第7条 条例第8条に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)は、実施基準に定める児童又は、生徒1人1回当たりの平均所要栄養量を基準として当該年度における給食材料の市場価格を勘案の上1食当たりの額を算定する。
2 給食費は、年間給食予定数に児童・生徒1食当たりの単価を乗じ、これを12で除して得た月額とする。
3 高等学校における給食費は、前2項の規定にかかわらず、年度当初において当該学校長と給食センター長が協議して決定する。
(給食費の納入)
第8条 保護者等は、前条第2項の規定による月額給食費を町長が発付する納入通知書により、当月分を25日までに納入しなければならない。ただし、3月分については、その月の5日までに納入しなければならない。
(1) 児童・生徒が転入、転出又は死亡したとき。
(2) 児童・生徒が病気、事故その他の理由により欠席することをセンター長に報告済みであるとき。
(委任)
第10条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月31日から適用する。
附則(平成18年12月29日教委規則第2号)
この規則は、平成19年1月16日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 当該月の在校期間 | 給食費月額に乗ずる率 |
転入、転出、死亡 | 15日未満 | 0 |
15日以上 | 100分の100 | |
欠席 | 欠席日数15日以上 | 0 |
欠席日数15日未満 | 100分の100 |

